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退職後の保険と年金・・・

現在、親の会社で社員で働いているのですが、資金繰りが大変で社員から抜けることになりました。会社都合で辞めます。 今月の20日で退職するのと、今月末で退職するのとでは(保険料、年金など)どう変わってきますか?もし今月20日での退職の場合は、今月の保険料や年金は自分で払う事になるのでしょうか? その後、失業保険をもらう予定なのですが、国民保険料ははいくらくらいになりますか?病院にはほとんど行かないので、国民年金だけ払おうかと思っているのですが、可能でしょうか? 会社都合の退職でも、会社の調子が良くなればまた社員になる事はできますか? よろしくお願いします。

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  • naocyan226
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回答No.1

年金とは厚生年金保険ですね。退職した翌日が資格喪失日で、その日が属する月の前月まで保険料を払わなければなりません。従って、20日で辞めたらその月は払わなくてよく月末なら払わなければなりません。勿論、将来年金を受給するときには、その分多くもらえます。 国民年金保険料は、20日に辞めたらその月から被保険者ですからその月の分を払います。今年は月14,100円です。健康保険は会社の保険の資格を喪失しますので、国民保険に入らなければなりません。国民年金だけはノーです。又は、2年間は任意継続被保険者になるかです。これは2年間従来の健康保険が継続されますが、保険料は全額自己負担です。辞めてから20日以内に社会保険事務所で手続きをして下さい。 再就職は勿論可能です。 景気復活で再就職が出来るよう祈っています。

emiri_1982
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、現在は厚生年金&社会保険です。任意加入する予定はないので、もし今月の20日で辞めた場合は今月から国民年金を支払って、今月末で辞めた場合は来月から国民年金を払うといった感じで合ってますか? いろいろお聞きして申し訳ないのですが、毎月天引きされている年金や保険料は先月分になるのですか?

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.2

会社に在籍中は厚生年金の被保険者で同時に国民年金の2号被保険者です。会社を辞めれば厚生年金の被保険者で無くなり、60歳未満なら国民年金の1号被保険者となり保険料を自分で納付しなければなりません。 その時期は20日ならその月から、月末なら翌月からです。月単位です。 年金の保険料の会社天引きは前月分ですが辞めたときは翌月の給料は無いので、前月と今月と2月分引かれます。そうですから、20日なら前月分だけで、その代わり国民年金を払うことになりますね。 ただ、給料日がいつかによりますね。