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会社法の「設立無効の訴え」と「設立取消しの訴え」

法律初学者です。 会社法の「設立無効の訴え」と「設立取消しの訴え」の違いは何でしょうか。 双方とも、同じ「設立された会社をなくすようにする訴え」に、思えるのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>双方とも、同じ「設立された会社をなくすようにする訴え」に、思えるのですが 違います。 無効は最初から無かったことで、取消は成立したが何らの理由で成立を取り消することです。

tenacity
質問者

お礼

早速に回答をいただき、誠にありがとうございます。 分かりやすく、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

各訴えがあった後は、それぞれどのようになるのでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.1

無効とは、公序良俗違反は無効ですが、公序良俗違反であることが立証できれば契約はなかった事に成ります 取消とは取消権を相手方に伝えた場合のみ取消と成ります。詐欺、脅迫での契約は取消権を行史した場合に契約はなくなりますが、逆に取消権を行史しない場合は有効と成ります。

tenacity
質問者

お礼

早速にご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます 大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。

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