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普通徴収と特別徴収は自分で決められますか?

平成17年1月4日より転職し今の勤務先に就職しました。以前の会社からは源泉徴収票が届いていますが、今の会社にこれを提出しなければ普通徴収になり自分で支払うことになるかと思います。(間違っていませんか?)このまま特別徴収にしないでおくことは出来ますか?会社にこのようなことを言ってもいいのでしょうか?このように普通徴収だとバイトしても会社にばれませんか?

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  • zakikko
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回答No.2

源泉徴収票を会社に提出したから特別徴収になるわけではありません。 仮に辞めた会社をA社、新しく入る会社をB社として説明します。 A社(住民税の特別徴収を前提として)を辞めると、A社が住民税の給与所得者異動届をというのを作成します。 そこでの選択肢は 1.A社で最終月の給与から5月までの住民税を全て徴収する(⇒一括徴収)1月~4月の間に辞めた場合は、この方法が取られることが多いです。これはご質問者様の住所のある役所に提出します。 2.最終月の給与から該当月までの住民税を徴収し、残りを普通徴収とする(ご自宅に残分の住民税の納付書が送付されます)。これもご質問者様の住所のある役所に提出します。 3.最終月の給与から該当月までの住民税を徴収し、残りを次の職場にて特別徴収する(この場合、この異動届を次の会社に提出しなければいけません)。これはB社に提出します。 1と2の場合、5月くらいに平成17年度の住民税の納付書が送られてきます。それをB社に提出すれば、B社での特別徴収になりますし、提出しなければ、普通徴収となります。私は一人事務をしていますが、中途で入社されたが平成17年分の住民税を普通徴収でするといったら、他に所得があるのではないか?とやっぱり疑っちゃいますね。普通徴収は納付忘れがあるかもしれませんが、特別徴収だと給与から勝手に徴収されて、しかも納付忘れもありませんから。 バイトをしても会社にばれるかばれないかは、バイトの所得を申告していれば、ばれるかもしれませんね。申告していなければ、税金的な面でバイトがばれるようなことはありません。 1月4日からA社に勤められたとなると、1月1日~1月3日までの所得に対する源泉徴収票が今年の年末調整の対象になるので、B社に提出する必要がありますが、A社から頂いた源泉徴収票が平成16年分のものであれば、B社に提出する必要はありません。

0119tokyo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。他の所得を疑われるかもしれませんが普通徴収にすることは可能ですか?まだ迷っていますがどのような手続きをするのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • zakikko
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回答No.3

#2です。お礼ありがとうございます。 会社は、特別徴収義務者となりますから、 基本的に入社時に住民税について聞いてくると思います。 5月にご自宅に普通徴収の住民税納付用紙が送られてきますので、 まぁ無難なのが、 去年は所得額が少なかったので、住民税は非課税でしたとウソをつく というところでしょうか。 うちの社員さんで、住民税非課税(所得はあったのに)の人がいたので、通じる可能性はあります。 もしくは、特別徴収のことを知らなくて、住民税を普通徴収で一括納付してしまったなどが無難かと思います。(平成17年6月~18年5月までで平成16年分の住民税を給与から控除する特別徴収が一般的ですが、普通徴収の場合は、4回払いもしくは一括払いができますので)

noname#190611
noname#190611
回答No.1

バイトをしていると会社にばれるのは、その会社の同じ所得くらいの人より住民税の額が多いからだと聞きます。 会社の方で住民税を給料引きにするのが「特別徴収」で、納付書等で自分で収めるのが「普通徴収」です。 よそでバイトしてて確定申告をすると、自然に住民税が他の人より高くなってしまいばれるということなんでしょうけど。確か確定申告をするときに住民税を「普通徴収」で払うと自分でチェックする欄があったと思うので、そこにチェックをし、ご自分で住民税を払えば会社にはわからないかもしれません。 ただ1月4日から現在の職場ということは 以前の会社からもらった源泉って1月1日から1月3日までのものですか? 補足で教えていただければと思います。

0119tokyo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。1月1日~3日までは働いていません。源泉徴収票は16年分です。

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