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源泉徴収票について。
質問させて下さい。 勤務先の企業へ源泉徴収票を提出するため、直近の源泉徴収票を確認したところ、平成15年分の15の上から16の印が押されていました。平成16年分ということなのですが、これは問題ないのでしょうか? また、アルバイトで月の勤務日数が1日が半年続いた、といった場合でも、勤務期間・日数に関係なく源泉徴収票は発行されるのですか? ご回答宜しくお願いします。
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年分の訂正については、年末近くにならないと平成16年分の源泉徴収票の用紙が配布されないため、現時点で手書きで発行されるところは、全てその方法によっているものと思いますので、大丈夫です。 (税務署でも、そのように指導しているようです。) 源泉徴収票については、勤務時間・日数等に関係なく、給与等を支払った者すべてに発行する義務があります。 (現実には、そのような場合は発行していない会社も多いかもしれませんが、法律上は発行の義務がありますので、当然請求されて良いと思います。)
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#4です。下記について回答します >アルバイトの半年間の給与明細を見ますと、 >所得税をはじめ税金関係は何も引かれていないのですが、 >この期間は発行対象ではなくなる、ということですね。 すみません、説明が不明確でした、訂正いたします。 源泉徴収票は税金をひいてなくても発行します。 つまり 『会社はお給料がいくらであっても、勤務日数が何日であっても会社として給与を払った金額や、 所得税をひいた金額については源泉徴収票というかたちで、発行し、 (1)給与を受けたひと(2)税務署(※金額によって)(3)市役所 に送付、または提出しなくてはなりません』 これは会社として義務づけられています。 ただ、実際には支払額が少ないため、税金をひいていないなどの理由で、源泉徴収票を発行 しない会社もあるようですが。。。 >アルバイトの半年間の給与明細を見ますと、 >所得税をはじめ税金関係は何も引かれていないのですが、、 税金がひかれてない理由は、月額の支払い額が小さい場合などがあります。(税額表の0円のランクに該当)
- akepie
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該当年の訂正については、他の方の回答どおり、問題はありませんが、源泉徴収票の発行について、回答がまちまちなので補足します。 源泉徴収票は、もともと4枚複写の書類になっており、1枚が本人交付用の「源泉徴収票」で、もう1枚が税務署提出用(確か500万円以上の場合のみ)、残り2枚が市区町村提出用の「給与支払い報告書」になっています。 「源泉徴収票」と「給与支払い報告書」は複写なので、内容はもちろん全く同じで、様式のタイトルが違うだけですが、「給与支払い報告書」というタイトルからも分かるように、源泉徴収税額の有無や勤務日数にかかわらず、給与が支払われていれば発行される書類です。 余談ですが、現在勤務している事業所に、アルバイト先(或いは前事業所)から発行された源泉徴収票を提出すると、両方の給与を合算して年末調整(所得税の精算)をしてくれますが、給与支払い報告書の摘要欄に、合算したアルバイト先の支払い額(ある場合は社会保険料の額と源泉徴収税額)の記載がないと、市区町村では、それぞれが別に支払われたものと判断し、アルバイト先の給与を二重に加算して市県民税を計算してしまう場合があるそうです。
- kamehen
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>半年間のアルバイト期間の給与明細を確認すると、所得税をはじめとした税金関係は何も引かれていないのですが、税金の支払有無とは関係なく、給与を支払った者に源泉徴収票は発行されるということですか? その通りです、源泉徴収の有無には関係なく発行義務がありますので、たとえ所得税が全く源泉徴収されていなかったとしても、発行義務があります。 根拠となる所得税法の条文を掲げてみます。 (源泉徴収票) 第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 (第2項、第3項省略) 最初のカッコ書きがちょっと紛らわしいのですが、これは、二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている場合には、それに対しては源泉徴収の必要がないのですが、これを除外するというだけですので、役員も含めて従業員を雇っているところは全て対象となりますし、源泉徴収税額があるもの、というような文言もありませんので、支払った給与等の全てについて発行義務がある事となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2502.htm
補足
>(現実には、そのような場合は発行していない会社も多い>かもしれませんが、法律上は発行の義務がありますので、>当然請求されて良いと思います。) 条文のとおり発行義務はあるんだけど、現実の業務上は発行していない企業が多い、ということですか。 自分の場合はこのケースにあたるようです。当初は社会保険や雇用保険に加入し所得税も引かれていたのですが、途中からほとんど勤務しなくなり、保険は脱退し所得税も引かれませんでした。そのせいか手元にある源泉徴収票は保険に加入している期間だけのものになっています。
平成15年分の15の上から16の印が押されていました。平成16年分ということなのですが、これは問題ないのでしょうか? →問題ないです。 どうしてそんなしょぼいことをなるかというと、その用紙はもともと市役所か税務署から会社が 支給されているもので、それが支給されるのは年末だけのため、この時期に今年の分を発行し ようとすると、数字印で訂正対応という手は結構よくあります。 >勤務期間・日数に関係なく源泉徴収票は発行されるのですか? →発行されます お給料がいくらであっても勤務日数が何日であっても 給与をだし、所得税をひいていれば、 会社は源泉徴収票は発行しなければなりません。 のちに会社はそれと同じものを、税務署、市役所に提出し、それによって、その会社があなたからお預かりした税金の額を証明し、 あなたにどれだけ支払っているかということを報告するのです。 (そういうしくみで サラリーマンは脱税ができないようになっています。蛇足ですが。)
補足
ご回答ありがとうございます。 >お給料がいくらであっても勤務日数が何日であっても >給与をだし、所得税をひいていれば、 >会社は源泉徴収票は発行しなければなりません。 アルバイトの半年間の給与明細を見ますと、所得税をはじめ税金関係は何も引かれていないのですが、この期間は発行対象ではなくなる、ということですね。
- ketoru
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16年分の源泉徴収票はまだ会社に配布されていないので、15年分を訂正して使用しているのだと思います。差し支えはありません。 源泉徴収票は1月から12月分を1期間として支払額や社会保険料、所得税をいくら控除したかをあらわしますから、提出先の勤務先で年末調整で合算して調整してもらえると思います。 バイトなどでも、発行することはできます。
年数が訂正されていても問題ありません。 その年の1月から12月の間に給与として支払われていれば、勤続期間や、源泉税が引かれているかどうかに関係なく、源泉徴収票は発行されます。 (源泉税が0でも発行されます)
- nozawa2002
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訂正→問題ありません。 発行→税金が源泉徴収されていれば発行されます。
補足
ご回答ありがとうございます。 半年間のアルバイト期間の給与明細を確認すると、所得税をはじめとした税金関係は何も引かれていないのですが、税金の支払有無とは関係なく、給与を支払った者に源泉徴収票は発行されるということですか?