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借地権付件外建物について
不動産を投資目的で購入しようと考えています。 競売物件なのですが、その物件に「借地権付件外建物あり」と記録されていました。 これは一体何のことでしょうか?
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土地が競売になっていますが、その土地に対して 借地権を持った第三者の建物が存在してますよ という意味です。 件外とは、今回一緒に競売されないという意味
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一体の土地の上に建物が建っていても、「土地」と「建物」には、それぞれ別の権利が付きまといます。(同じ所有者だとわかり易いんですけど) ご質問のケースでは、基本的には土地の競売かと思われますが、その土地上に、借地権という土地を借りる権利の元に、建物が付いているということだと思います。競売対象はその土地であり、そこに付く借地権と建物は基本的に対象外であるということです。 土地・建物は別個の権利の存在がありながら、土地が無ければ建物の存在も有り得ないという部分での一体性を持つ部分も有り、とても複雑です。さらに競売ということですと、投資対象物件としては、色々と煩わしい部分が多すぎるのではないかな?というのが率直な感想です。
お礼
回答ありがとうございます。 建物が存在して土地を買っても借地代しかメリットがないという物件なのですね。 どうりで破格の物件だと思いました。 ありがとうございました。
- gamigami
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簡単な答えから言えば 「借地権のある、競売には無関係な建物」 となります。 建物の所有者から、建物+借地権を買い取ればご自身の好きなように使えますけどね。 専門の不動産屋か弁護士を入れないと競売は難しいですよ。
お礼
ありがとうございます。 私は難しいとは思いません。 競売のメリットデメリットを踏まえた上で 自分で調べて行動するとその分知識も吸収できますし、なにより経験になるのではないのでしょうか? ある程度の覚悟ができて行動できればそんなに難しくはありませんよ。
お礼
ありがとうございます。 それでは土地を買うメリットがあまりありませんね。 借地期間も裁判所で調べることはできるのでしょうか? 次に行ったときに調べてみます。 ありがとうございました。