- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権付建物を競売で購入)
借地権付建物を競売で購入とは?
このQ&Aのポイント
- 借地権付建物を競売で購入しました。
- 借地権者との問題は大体解決し、ホッとしていましたが、裁判所の三点セットでは、保証金は「なし」との記載でした。
- 借地借家法を理解していないと思われる発言が他にも多々あり、困っています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そのようなややこしい事が起きる可能性も、すべて考慮の上で落札するのが競売です。 相手は払えという。 質問者さんは払いたくない。 法で考えれば自分が正しいと思っている。 ならばそれを相手に伝えて、相手が納得しないなら裁判で白黒つけるしか無いでしょう。