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退職と国民年金、厚生年金について

主人が2月23日に退職し、3月1日から新しい会社へ就職しました。 2月末支払いの給料から厚生年金は引かれています。 今日、社会保険事務所から、主人(2号)と私(3号)の両方に、未加入期間国民年金適用勧奨という書類が届きました。 2月24日から3月1日までが未納ということらしいのです? 厚生年金が引かれていたので、てっきり2月分は前の会社が支払っているものと思っておりました。 *再就職まで期間が空いてしまった場合は、自分で支払いをすることになるのでしょうか? *2月に引かれていた厚生年金は何月分なのでしょうか?(なぜ引かれていたのかわかりません) 色々調べてみたのですが、ややこしくて理解できないので、分かりやすくご説明いただける方教えていただけると助かります。宜しくお願いいたします。

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回答No.1

こんにちは。 保険料の発生条件は月の最終日にどの年金(ここでは厚生年金または国民年金)に加入していたかで決まります。 (※実際の意味合いはちょっと違いますが・・・) つまり、2月の最終日は国民年金(第1号)に加入ということになりますね。 okady71さんも、旦那さんが退職したことによって、第3号から第1号へ切り替わります。 ということで、お2人とも国民年金保険料の支払いが生じます。 また、2月の給料で厚生年金保険料が控除されていたとのことですが、 1月分の保険料が控除されていたようですね、なぜなら2月分の厚生年金保険料はかからないからです。 ついでながら、任意継続等の健康保険に加入していなければ、 国民健康保険にも加入し、支払いをしなければいけなかったようですね。 もう過ぎてしまったので大丈夫だと思いますが・・・

okady71
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よく分かりました。 健康保険は次の職場まで1週間しかなかったので、なんとかなるだろうと思い無保険でした。 子供がいるので心配だったのですが、大丈夫でした。 スッキリしました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.2

通常社会保険の保険料は「翌月払い」となっています。 ですから、2月に支払った保険料は1月分の可能性が高いです。(会社により同月徴収するところはありますが) 保険の加入と脱退は、日単位です。 ですから、2/24には国民年金1号被保険者に種別変更し、3/1にはまた国民年金は2号に自動的に種別変更されるという仕組みです。 ですから、2/24~2/28は国民年金1号被保険者です。 で保険料は月単位なのですが、これは月末加入の所に支払うという決まりから、厚生年金は2月分はかかりませんが、国民年金は2月分を支払う必要があります。 ですから夫婦ともに2月分を支払って下さい。 では。

okady71
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 よく理解できました。

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