• ベストアンサー

国民年金と厚生年金について

国民年金と厚生年金について、教えていただきたいことが発生してしまいましたので、書き込みをさせていただきました。どうか、宜しくお願いいたします。 昨年、働いていた会社(A)を9月20日ぐらいに退職いたしまして、10月1日から別会社(B)で勤務いたしました。 ただ、Bでは、色々うまくいかず、3週間で退職してしまい、少しの期間、無職で、今年の1月から別の会社(C)で勤務しております。 (※A、B、Cいずれの会社でも厚生年金に加入しました) 先日、自宅に国民年金の未払いの用紙が到着したので、中身を確認したところ、昨年の9月、10月、11月、12月分が未払いになっていました。 昨年の11月分と12月分については支払う必要があるのは、理解できます。 しかしながら、昨年の9月分と10月分については、払いに行く前に、若干、疑問に思ったので、社会保険庁のWEBページ上から、自分の年金記録を確認できる設定にしているので、確認したところ、よく分からない点がありました。 WEBページの厚生年金照会からだと昨年の9月については、A会社の厚生年金で、昨年の10月ではB会社の厚生年金で、しっかりと、カウントされているのです。 しかし、同ページのWEB上の、国民年金記録照会だと、昨年の9月と10月については、WEB上で赤字で、はっきりと、未納と記載されています。 もし、厚生年金で払っているのなら、なぜ、未納と表示されているのかが、正直なところ、自分には、よくわかりません。 結局、自分は昨年の9月と10月については、国民年金を支払う必要があるのでしょうか? それとも、厚生年金で支払いをしているので、その必要はないのでしょうか? それとも、社会保険庁に、いちど、電話で確認をした方がよいのでしょうか? わかりにくくなり、もうしわけございまん。 宜しくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

年金の支払いは、月末の日に加入している年金保険料を支払いますが、 厚生年金の加入月に、その月内に退職した場合には、厚生年金保険料も 支払いますが、月末は国民年金加入中ですので国民年金も支払うという 制度になっています。 厚生年金の加入月ではない月の途中での退職の場合には、退職月は国民 年金のみの支払いです。 よって、10月分は、厚生年金保険料が天引きされていても、国民年金の 加入、支払いは必要です。

miki198507
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました!! 9月分と10月分の国民年金も払いに行きます。すばやい回答にとっても感謝しております。

その他の回答 (1)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

だいぶ前に2級FPを取ったので、少々知識が古いかも知れません。 厚生年金の資格取得日は、入社日です。 つまり、入社日の月からが被保険者期間です。もちろん、保険料も徴収されます。 資格喪失日は、退職をした日の翌日です。被保険者期間は、資格喪失日の属する月の前月までになります。 A社・・・9月20日退職ですから、9月21日が資格喪失日です。被保険者期間は、8月までになります。(8月まで保険料納付) B社・・・10月1日入社ですから、10月からが被保険者期間になります。でも、10月に退職をされていますから、10月分の保険料は引かれましたか? C社・・・1月入社ですから、1月からが被保険者期間になります。 質問を整理すると、(1)保険料の支払いだけを見ると 9月・・・未納 10月・・・?(おそらく未納) 11月・12月・・・未納 (2)種別変更届け・・・国民年金への種別変更届け 厚生年金の被保険者でなくなった場合は、本人が退職後14日以内に役所の年金窓口に行って国民年金への加入を届け出ることが法律上では決まっています。 (3)会社でも退職等の翌日から5日以内にあなたの「被保険者資格喪失届」を管轄している社会保険事務所に提出することになっています。 以上のような点から考えても、未納でしょうね。そして、会社はきちんと「資格喪失届」を出していないのでしょう。

miki198507
質問者

お礼

さっそくのご回答本当にありがとうございます。 とっても勉強になりました。 10月分については給料明細を確認してみます。 ありがとうございました。。