- ベストアンサー
地上権?抵当権?ちょっと調べてみましたが、分らないのでご指導下さい。
私と親の名義の土地があり、昔の田舎のルーズな約束で某畜産事業者に土地を貸しました。 数年後(S53年)に一応契約書を交して、賃貸料等を簡単に明記したものを作成しました。 その後、特に改訂もなく現在に至っております。 当時私は子供だったので、名義のみ記載されているだけで実際には何も関与せず、詳しいことは 霧の中の状態です。(親も話していて理解できてなく困っています。) 賃貸料の滞納はありません。 契約書の中に契約解除は相互の事前連絡だけを記載されております。(何ヶ月前等の細かい記載なし) 土地を先方に買ってもらいたいと思い、少し前に地元の不動産に相談したら、相手の事業者から「買えないし、私どもが金を積まなくては離れない?。」ような感じの回答を得たようです。(親の話で、聞いていて理解に苦しむ) ちなみに、畜産事業者は私たち以外の土地(本人所有、他からの賃貸等?)も含んでおります。私たちの土地は境界線に面しておりますが、大きな家畜小屋がたっております。また、実際に土地を取り戻し他に転売しようとしても畜産農家のとなりは異臭もあります。 当方としては、その土地の処分をしたいと思っております。 先方の事業者に購入して頂けたら何も問題はないのですが、話が進まない場合のケースを危惧しております。 ちょっと調べて分らなかったのが、地上権についての記載は抵当権がからんでいるような例題ばかりでした。私どもはその土地をに対して抵当に入れておりません。 処分するには、土地を取り返すしかないのですが、地上権等の絡みでどのような方法が考えられるか、ご意見を伺いたくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
家畜小屋か家屋が建っていると借地権の問題になります。 場所が、都市計画区域外かどうか 畜舎が登記されているかどうか(されていませんよね) 一時使用の契約か借地契約か 権利金の授受があったかいなかも重要です 土地の総額次第ですが5000万円を超えるようなら 立ち退き交渉を専門家(普通は弁護士)に依頼することです。 営業権というか酪農を営む権利があります。 立ち退きには相応の補償が出てきて当然だと 思います。 素人さんには手ごわい問題です。
その他の回答 (2)
借地借家法が、貸主に不利というか借主優位になったのは1940年 戦時体制にむけて、兵隊に出る借家人や借地に住む国民が、あとに 残す家族の心配をしないですむように、安心して出兵できるように軍部が ねじまげたから。それでできた法律がいまだに残ってトラブル起こしている のだと『1940年体制』のなかで野口悠紀夫さんが書いていました。(蛇足) お役に立てずすみません
お礼
ありがとうございました。
ご質問の場合は地上権を持ち出すまでもありません。 借地法(現在は借地借家法ですが、契約が古いので借地法の適用)の適用を受けることになりますから、「簡単に返却してもらうことは出来ません」 どうしても返却して欲しいという場合には「それ相応の補償」をしなければならない上に、それとて相手がかたくなに拒否すればきわめて返却してもらうのは困難です。 借地法では地主は圧倒的に不利になっております。(昔横暴な地主が多かったため、非常に地主に不利な法律に改正されたため) まあ、、、弁護士とご相談下さい。
お礼
ありがとうございました。 検討してみます。
お礼
ありがとうございまいた。 補足等、もっと前に書き込んだつもりでした、 操作ミスをしていたようです。 難しいということがわかりました。