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私の年末調整は?(今年退職→失業保険受給中)
年末調整の方法が分からず困っています。 私は今年3月に仕事を退職し、失業保険受給中です。 退職の時点で、給与と退職金で合計108万ありました。 (給与80万弱、退職金が27万弱) この二つの収入を合せた額が年間の所得という理解で正しいでしょうか? だとすると、103万円をオーバーしてしまうので、扶養からは外れるということになるのでしょうか?
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- mukaiyama
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>年末調整の方法が分からず困っています… 年の途中に退職した人に「年末調整」は関係なく、自分で「確定申告」です。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm >給与80万弱、退職金が27万弱… 退職金は適正に源泉徴収されている限り、「所得」はゼロです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 80万の給与は、「給与所得」に換算すると 15万円です。 48万円ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >この二つの収入を合せた額が年間の所得という理解で正しい… 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が大きく違います。 「合計所得金額」は 15万円のみです。 「合計所得金額」とは、 ------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ------------------------------------------- >103万円をオーバーしてしまうので、扶養からは外れるということに… 親に扶養されているなら、103万円でなく「合計所得金額」が 38万円までです。 夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
no1です。 失礼しました。 給与所得は、NO3さんの言うとおり、15万円になります。 80万-65万=15万円
>この二つの収入を合せた額が年間の所得という理解で正しいでしょうか? 結論から言いますと違います。 給料の所得は80万円の場合65万円を引いた15万円になります。 退職金のほうについては会社で何年働いたかわかりませんが20年以下であれば次の算式により計算した金額 退職金-(40万円×勤続年数)×2分の1=退職所得の金額 40万円×勤続年数が80万円未満の場合80万円 今回退職金が27万円弱ということですので退職所得は0になるでしょう。 扶養の判定は所得の金額が38万円以下が要件ですので今回の場合 15万円+0円=15万円ということで所得が15万円になりますので扶養に入ることができます。 またよく103万円と言われますがこちらはお給料しか収入がない人の場合です。 お給料が103万円以下だと所得が38万円以下になるので。 年末調整についてですが通常年末にお給料をもらう会社で行いますので今年中に働かない場合にはご自分で来年の2月16日から3月15日までの間に確定申告することになります。 また失業保険について所得税や住民税はかかりません。
NO1です。 年末調整のことを回答するのを忘れました。 現時点でお仕事をされていない場合は、年末調整はありません。 確定申告になります。 退職金からは税金は差し引かれていないと思いますので、給与分のみの確定申告となります。
こんばんは。 給与と退職金では所得の計算方法が違います。 (1)給与 貴殿の場合、80万弱ということなので、収入の40%が給与所得控除として差し引けます。 80万-(80万×40%)=48万 48万円が給与所得になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (2)退職金 退職金の場合、勤続年数×40万円(20年を超えると違ってきます)が退職所得控除として差し引けます。貴殿の勤続年数がわかりませんが、最低40万円差し引けますので、 27万-40万円=0 退職所得は0円になります。 よって、貴殿の今年の所得は28万円となります。 何の扶養かわかりませんが、親御さんの所得税上の扶養には入れます。