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自宅が火葬場で囲まれることの注意点

宜しくお願い致します。 家の一片が火葬場の敷地に面しているのですが、もう一辺にあるA氏宅が、我が家に内緒で土地を火葬場に売却したようです。(新しい土地は事務所にするらしい!?) 土地を売って引っ越すということはお知らせしてくれましたが、どこに売ったかは濁すばかり。 (日頃は物のやりとりもあり仲悪くありませんが、近所でうちだけ知らされませんでした) おかげでうちは「くの字」に火葬場に囲まれる土地となってしまいました。 そこで質問ですが、 1.隣の土地を誰に売ろうが、こちらでは介入できないことだとは思いますが、売った後の「火葬場」とのやりとりで「事務所」以外の目的に使わないこと(燃やす施設や斎場にしない)、など書類で求めることはできるでしょうか? 2.また、隣の方がうちにだけ売却先の情報をしらせないことは腹が立ちます。慰謝料請求できますか? 3.火葬場に面していることと囲まれることの違いで土地の価格が変わるか、また変わる場合に損害賠償請求はできるのか? 4.このような土地は相続税が安くなるらしいですが、土地の税金(固定資産税)も安くなるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
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回答No.4

都市計画区域内において、火葬場は、「都市施設」に該当します。都市計画法11条2項で「都市施設については、都市施設の種類、名称、位置及び区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。」と規定されています。民営であれ公営であれ、火葬場は市町村の都市計画図に「都市施設」としてその範囲が明示されます。これは土地の範囲まで明確に指定されていますから、勝手に敷地を広げて火葬場を作ることはできません(市町村が許可した場合を除く)。 さらに、建築基準法51条で都市計画区域内においては、火葬場は「都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。」と規定されています。(51条のただし書きの規定を除く)。 ご質問文の中で、隣地は「住宅地」であったのですから、都市計画で火葬場の敷地として指定されていることはないと思います。それならば、市町村の許可を受けない限り、隣地を火葬場として使うことはできないといえます。 市町村の都市計画課あるいは建築指導課などの担当課でご確認されれば、図面を示して説明してもらえます。公法上の規制を無視して建築すれば、違反建築物として市町村から原状回復命令が出されることもあります(建築基準法9条)。 固定資産税について、火葬場などの嫌悪施設に隣接した土地は、その影響がない土地と比べて減価されるべきだと思います。ただし、地方税法には、その補正率についての具体的な数値は示されておらず、それぞれの市町村の判断で影響度合に応じて▲5%~20%程度の補正率を適用しているようです。 地方税法408条では、毎年、固定資産(土地、家屋)の実地調査を義務づけていますが、数万筆(町村)~数百万筆(大都市)の土地の評価を税務課のわずかの人数で評価しなければならないため、現実には、全ての土地の実地調査を毎年行っている市町村はないはずです。ですから、ご質問者さんの土地が適正に嫌悪施設による補正がなされているか、市町村の税務課でご確認されたほうがよいと思います。もし、補正漏れであれば、地方税法の規定で過去5年間にさかのぼって還付されます(最近は課税誤りが多いためか、10年間還付するという条例を設けている市町村もあります)。 ご質問文の2.については、残念ながら損害賠償の権利として認められないと思います。また、3.についてはこの火葬場が違法建築の場合に限り、それによって土地の資産価値が下がったという直接の因果関係を民事訴訟でご質問者さんが立証できれば、損害賠償請求は認められると思います(民法709条の不法行為による損害賠償)。ただし、このような案件の訴訟は、評価人などの費用もかさみ、また、請求が認められても相手が支払わなければ裁判所で強制執行の手続きが必要です。結局、赤字になるおそれもあります。求める賠償額とそれにかかる費用を事前に十分ご検討して下さい。 【参考条文】建築基準法51条  都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁(※建築主事のいる市町村のこと。いなければ都道府県)が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあっては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

dicha
質問者

お礼

細かく教えていただき、誠にありがとうございます! 次に動くべき指針ともなるご助言に少し感動も覚えました。 教えてgooって素敵☆ mattheweeさん貴重なお時間を割いていただき、感謝致します。

その他の回答 (3)

  • Electman
  • ベストアンサー率19% (30/154)
回答No.3

1.求めることは出来るが、相手が応じる可能性は少ないと思われる。(裁判で争っても難しいと思う。) 2.慰謝料請求することはできるが、相手が支払う可能性は極めて少ない。(裁判で争っても難しいと思う。)  =>「隣の土地を誰に売ろうが、こちらでは介入できないこと」と貴方は認識しているはずだが.... 3.土地の価格は下がると思われます。  損害賠償請求することはできるが、相手が支払う可能性は極めて少ない。(裁判で争っても難しいと思う。) 4.土地の価格が下がれば連動して下がる。

dicha
質問者

お礼

Electmanさん、ありがとうございました! 別にお金に困っているわけでもないんですが、なんか損だけすることが癪にさわり愚問してしまいました。 正直、みなさんの回答をみて「やっぱりそうだよね~」と思っております。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

なんか、ある意味日照権の議論に似た質問だと思ったりして…。 個別の質問の前に全般的な話を書きますけど、 まず質問1でご自分で書かれているとおり、 「自分の土地をどう処分しようと自由」が大原則だし、 周囲が今までの住環境を損なわない権利は 必ずしもそれより強い訳ではないことに注意が必要です。 火葬場の場合はいわゆる墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)による規制を受けますが、 この規制は火葬業者と自治体(都道府県)との関係を規定したものなので、 ここでは直接関係はしないでしょう。 (火葬場の新設や改築は都道府県知事の認可が必要ですが、その点にぬかりはないでしょう、たぶん) 以上をふまえて。 質問1 求めるのは自由ですが、強制はできません。 日照権に代表される「限度を超えた迷惑」が発生するような場合は別ですが、 その場合でもできるのは 「迷惑を限度以内に収めさせること」 「限度を超えた分について損害賠償を求めること」 までです。 質問2 まぁ無理でしょう。 「不愉快」というだけで損害賠償請求できるなら、 世の中損害賠償事件だらけになってしまいますし、 判例もそんな基準は採用していません。 質問3 土地の価格は変わるかもしれませんが、損害賠償は無理でしょう。 (そんなことが違法になるなら世の中の「値下げ」はことごとく違法になってしまう…) 質問4 固定資産税計算のための土地評価額算定は確か3年周期で行われるはずなんで、 その周期で見直されるのでしょう。 相続税は相続開始時の評価額で決まりますから、100%一致はしませんが、 まぁ時間がたてば同じような評価額に落ち着くのでしょう。

dicha
質問者

お礼

nep0707さんありがとうございます! ふむふむなるほどと読ませていただきました。 やはり泣き寝入りという名の大人になるしかないのかな…。 >なんか、ある意味日照権の議論に似た質問だと思ったりして…。 そうそう井の頭線の駅前商店街VS葬儀場の戦いも思い出しました。

  • mendokusa
  • ベストアンサー率13% (359/2726)
回答No.1

普通に考えて 1 無理でしょう 2 出来ません 3 出来ません。誰に? 4 分かりません

dicha
質問者

補足

夜遅くにありがとうございます。 1.昔お寺が逆隣の土地を買うときに「境界に当たる塀側だけはお墓をたてない」と一筆いっただいたことがあるので聞いてみました。 2.3.故意に嫌悪施設に売却したという事実を隠したという意味でもダメですよね!?嫌悪施設がの近くでも価格が下がるのに、囲まれて下がったら悲しいので聞いてみました。 折角購入した土地が、嫌悪施設のおかげで価格が下がる…そして元本割れなんかしたら辛すぎます~。

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