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土地の確認
母親が死亡した後に、土地の固定資産税の請求書が送られてきました、母がその地域に山を所有していた事は知っていたのですが、以前に売却したと聞いていました、多分半端な土地が売却できずに残っていたのでしょう、税金の請求額は僅かでしたので、とりあえず振り込んでおきました、どの様な土地なのかネット検索しましたところ、人家のない山間地のようなのですがハッキリと分かりません、現地に行って確認すれば良いのですが、現住まいからは遠くて旅費と時間がかかります、何処かに依頼して確認できる方法があるでしょうか
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>姉はややこしくなるのが嫌で、正式名は忘れましたが、そういう事を処理している機関に依頼して相続放棄したようです、 家庭裁判所にて、母親が亡くなられて三カ月以内に手続きをされたのでしょう。 私の予想でしかないのですが、多分。 売ったと聞いていた土地の固定資産税の請求が来た! → 面倒事は嫌だ → 母親が亡くなって三ヶ月以内だ → 相続放棄しよう。 → 家庭裁判所に行って手続き 3カ月か4カ月後に、固定資産税納付書が届いた。 そんな感じでしょう。 >名義を私の名前に変更依頼して、郵便局から固定資産税を振り込みました、その後数か月経ちますが何の連絡もありません 納税を済ませたら、役所って何も連絡してきません。 払うまで煩いですけどね。 余談ですが、不要(管理できないから要らない等)と思われる場合は、裁判所に売れるまで年間管理費を払う事になりますが、売却手続きをする事も可能ですよ。 山林でしたら、下記のURLを良くお読みになってください。 山林を相続する人も相続したくない人も必ず知っておくべき基礎知識 https://green-osaka.com/online/mountain-inheritance 急いだ方が良いですよ。
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- JP002086
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>記述不足でしたが、亡母は大阪在住でした、土地は九州の祖母の持ち物だったようです なんか面倒になりそうな予感なんですが・・・・ 取り合えず、納税の請求書を持って法務局に行き、事情を説明した上で該当の住所の登記簿を貰ってから色々な手続きになるかと思います。 もし、不動産関係に対して何も判らない故母でしたら、登記簿等々を変更していない場合もあるかもしれません。 なので、変な話になるかもしれませんが「代襲相続」の手続きが必要になる可能性も有ります。 あくまでも「可能性がある」と言う事で、「必ず、この様になる」と言う事ではありませんので、意味の取り違いをしない様に。 代襲相続に関しては、面倒でしょうが下記を参考にしてください。 代襲相続はどこまで起こるのか? パターン別にわかりやすく家系図で解説 https://souzoku.asahi.com/article/14335263 代襲相続はどこまで続く?範囲や割合、基礎控除や相続放棄との関係を解説 https://souzoku-pro.info/columns/iryubun/29/ 母親が亡くなられた時に「除票」を自治体の住民課で発行されていると思いますので、本籍地が記載されているはずです。 そこから、除籍謄本を生れてから亡くなった場所までの除籍謄本と附票を全部揃えます。(これが、一番面倒で手間と時間とわずかの料金ですがお金が掛かります) 前回お答えした中にもありますが、固定資産評価証明を所有地とされている自治体の納税担当の所へ請求します。 請求している間に、不動産登記書等々を直ぐに印刷できるように用意しておけば良いです。 ひょっとすると、固定資産税の納付が来たと言う事は「相続税」の納付も来ますので、固定資産評価証明を急がれた方が良いかと思います。 法定相続情報の登録に関しては、運用されてまだ3年なので関わった事の無い人の方が多数です。 その様な事も有り、法務局に出向くことで親切丁寧に説明してくれますので、面倒くさがらず一度足を運んでみてください。
お礼
再度の回答恐れ入ります、詳しい事を申し上げると地方に嫁いでいる実姉の方に固定資産税請求書が届いていたようで、姉はややこしくなるのが嫌で、正式名は忘れましたが、そういう事を処理している機関に依頼して相続放棄したようです、数か月後に当方に固定資産税納付書が送られてきました、僅かな金額でしたので納付書に記載されていた所に連絡して名義を私の名前に変更依頼して、郵便局から固定資産税を振り込みました、その後数か月経ちますが何の連絡もありません、どの様な土地なのかGoogleマップにて検索しましたが、地域はわかりますが区域がわからず調べる方法がないかと相談させていただきました、法務省に出向く検討をしてみます、ありがとうございました
- JP002086
- ベストアンサー率34% (1535/4403)
昨年末に三歳爺(父親とは言いたくないので)が亡くなって、遠方にある土地・家屋の相続登記を行いました。 母親が亡くなられた時点の住所は、お判りですよね? それと、相続する際に住民票と戸籍謄本や附票(ふひょう)を取られていると思いますが、取られていない場合はすぐに取り寄せてください。 それと、固定資産税が来た自治体に問い合わせをする事で、正確な住所が判ります。 固定資産税の請求書が来たと言う事は、自治体(納税先の)が認識している相続人に送られていると思いますので、法務局に行き「相続登記」に関する説明を聞かれた方が良いですよ。 附票は、亡くなられた時の住所と不動産登記を行った住所が違う時に、必ず必要になります。 用意する物は、 登記申請書;遺産分割協議書;除籍謄本;附票;固定資産評価証明(4月を過ぎると、再度、取り直しです);法定相続情報;自分の戸籍謄本;権利書を揃えて、法務局へ郵送(亡くなられた母親が持っていた土地の所轄法務局)する。 相続に関しては、亡くなられた日をもって相続されている(意思がなくても)事になっていますので、売るにしても売らないにしても手続きが必要になってきます。 とりあえず、法務局のホームページに行き相続に必要な手続きの順序と必要な書類をダウンロードして記入しておいた方が良いですよ。 手続きに関しては、現地に行かなくても郵送で手続きが出来ますので、安心してください。
お礼
回答ありがとうございます 詳しく説明を頂きありがとうございました
補足
記述不足でしたが、亡母は大阪在住でした、土地は九州の祖母の持ち物だったようです
- y-bankrupt
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どのような土地であるかを確認の範囲が広いので、いくつかに分けて考えてみます。 固定資産を支払っているのであれば地番が分かると思います。その地番に基づいで国土地理院の航空写真等を確認すればおおまかなことは分かります。 https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html 別の方が言っているように現地の写真まで必要出れば、大の大人が動くのでそれなりの費用はかかります。 ・ご近所の不動産屋さんに査定してもらう(この場合売る意思があることを明確にする必要がありますが、必ずしも売却する必要はありません)費用は無料かもしれません ・不動産鑑定士に価格等調査を依頼する(費用は数十万円かかりますがおおよその土地価格は判明します) こんな感じでしょうか。 ・権利関係はご自分で切ると思います ・境界確定は土地家屋調査士に依頼 ・現地写真や状況の確認は不動産屋又は不動産鑑定士に依頼
お礼
回答ありがとうございます 祖母が在住していた土地らしいので粗末には扱いしたくはないのですが、その地に移る気もなく放置しているのもどうかと悩んでいます、紹介いただいた航空写真で確認出来るかを調べてみます
- qwe2010
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場所の特定は、市役所の固定資産税課。 故郷に、知人がいれば、調べてもらえるだろう。
お礼
回答ありがとうございます 知人は皆無です、役所の固定資産課に連絡して調べてもらえるのでしょうか
- sutorama
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http://www.sr-consulting.co.jp/investigation/price.php こちらのような「簡易調査」を代行してくれる会社を「その地域」周辺で探すおが良いと思います
お礼
回答ありがとうございます そのような調査会社が存在するのですね、どの様に調べるのでしょうか
お礼
回答ありがとうございます、面倒なことにならなければ良いのですが、家族共相談して対処いたします、何度もお手数をおかけしましてありがとうございました