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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築建売の物件があります。なかなか土地が出ないので希少です。)

新築建売の希少な物件、変則的な土地形状で協定敷地あり。購入は損?

このQ&Aのポイント
  • 新築建売の物件で希少な土地がありますが、形状は変則的な台形です。四つ角のひとつが敷地内に食い込んでいるため、隣の家の車が通るための「協定敷地」が必要です。
  • 物件は2軒での売り出しで、南側にもう1軒あります。協定敷地を通らないと隣の家の車が入れないため、協定敷地を「ただ」で使用することになります。
  • 変則的な土地形状と協定敷地があると、将来的な売却時に高値をつけにくくなる可能性があります。共同の土地ならまだ納得できますが、このような物件を購入する際には注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

こういうのは、奥の土地を旗竿地にすると、手前の土地の面積が狭くなり、十分な建て坪と床面積が確保できない、片や奥の土地は面積が広くなるが価格が高くなり売りにくいという二つの要素で起きる場合があり、出来るだけ高く売りたいという売主と業者の思惑だけで作られた敷地と言う事で、買主の事など一切考えてない場合が多いですね。 すぐに困る事は無いと思いますが、決していい物件ではないですね。

tokuko55
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

そうですね売買しにくいと思います。してもまわりより安くなります。新築分譲の時は家の価値分費用が高いので15年後に売れば家の販売価値はほぼないですから売れた時に土地の価値の低さにがっかりするかもしれません。 また、協定先の隣家に良い人が入ってくればいいのですが、世の中にはいろいろな人がいますからね。

tokuko55
質問者

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  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

利用権・使用権・通行権・他 当方の周囲に 借家+私道の残影が幾つもあります 各宅代替わりして 建て直し又売却やらの時になりました 大変厄介なものです 建替え又は所有者変更時には解消する約束をされる様 権というのは プラスにもマイナスにも梃の様に影響するものです

tokuko55
質問者

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