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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣家宅地の境界確認依頼への対応で注意すべき点)

隣家宅地の境界確認依頼に注意すべき点とは?

このQ&Aのポイント
  • 隣の土地建物所有者が、土地売却の理由で我が家との地境(十文字標識)を目視点検して欲しいとの依頼に関する問題点です。
  • 目視ながらも確認したのは、直背油には隣家と我が家間の境界標識2か所だけ。確認書では、限定条件が入っていないので、自家と隣家間の境界だけでなく、他の2者の地境も自分が確認したことになってしまわないか?
  • 将来、不動産取扱い者が代り、地主が変り、敷地面積の異変・増減が発見されるような何かの問題が生じた場合、こんな粗雑な文言の確認念書で対抗できるのだろうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

私は土地を買った側ですが、 買ったときに渡された書類に同様の物がありました。 書類は、「私の土地と隣の土地の境界を確認しました」ということですので 隣接していない境界は確認していないことになります。 また、 >敷地面積の異変・増減が発見されるような何かの問題が生じた場合 法務局の書類(公称)と実勢面積には誤差が有る物です。 50坪と書いてあっても、実際には49.8坪だったり51.2坪だったりします。 しかし、確認した境界線が境界であって・・・ 51.2坪だからそちらに2cmずれなければいけないと言う事ではありません。 >予想される障害や問題 将来、境界の印として設置した杭等が無くなった・ズレタ等の時に 公称面積で均等に振り分けした場合、確認した境界からずれる事があります。 ですので最近の造成した宅地では境界にブロックを並べて・・・ そのブロックを境界としているところもあります。 お互いに5cmずつ引き下がろうと言う事のようです。 上記の土地以外に購入した土地では、その様な確認はしませんでした。 片側はすでにブロックが積んであり、境界に建てたというので・・・ 私の方もそのブロックに沿うようにブロックを積みました。 お互いに10cmずつ引き下がった形になっています。 もう片方は全く境界が分からない状態です。 すでに建物が建って50年以上になりますから・・・ でも測量すれば・・・どちらも10cmぐらい違ってるかも知れませんね。 実際に違っていても、すでに建築物がありますから・・・ 「今、空き地になっている土地が私の購入した土地」と言う事になります。

oh-Tokyo
質問者

お礼

状況は完結していませんが、都合により一旦閉局し、再掲示する予定です。 敷地確認の書面は、最初の文面のままとし、写を貰うことになっています。 その代りに、当方から申し出て、Y家を囲む3者敷地の実測寸法入り図面を、当事者の3者各自へ配布願うよう単独ながら申入れました。 以上の状況でこの11月4日に測量会社側と申し合せましたが、その後は未だ連絡がないままです。 当方の執務時間を割き体調不具合の状態を押して対応したのですが、相手方は手みやげ一つ持って来ることも無く、契約の条件が抜けていても軽視するような社会のルールを尊重しない風情なので、完結までは気が抜けません。 ここの質問事項は不動産関係の専門家からも御意見を聞く設定をしたのですが設定未遂となっていたので設定をやり直すことにし、OKWaveの助言もあって当掲示を閉じた上で、同じ題名で再度質問を建てる予定です。 もし御意見を戴けるなら、新規掲示の方へご呈示願えれば幸いです。    

oh-Tokyo
質問者

補足

早急な御回答を戴き、助けになりました。 印刷して保管する予定です。 大きな問題にはならない見込みが解明でき、安心しました。 しかし、今回示された敷地確認の念書表現では、二者相互間だけの区界確認だけの目的だった筈が、目的を超えた確認行為を述べている点で不備があることを、書面作成側も認めてくれました。 領域境界には、現物と書面上に相違・ずれが通常的に起きていることを知る、という認識が要ることも、御回答によって学習しました。 決着した後、お礼旁々お知らせする予定です。    

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