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青色申告 専従者について

皆さん、初めての投稿です よろしくお願いします 夫は職人(会社に所属)なのですが、この度元請会社の社長と所属会社の社長の勧めがあって 独立する事になりました。 まずは、一人でやって後に従業員を増やす予定です。 なので、個人事業者で青色申告でスタートするつもりです。 私は会社員なので仕事を手伝う事が出来ません。 同居している義母に、事務と経理を頼む予定です。 取引先も一社ですし、請求書等もそんなに大変では ないと思うのですが、手伝ってもらう以上給与を渡したいと考えています。 専従者給与が認められると聞きましたが 現在年金受給者(月12万位)の義母に5万円の給与を渡すと源泉徴収が必要でしょうか? それとも確定申告しなければならないのでしょうか? それならあえて経費と認められなくても 義母には扶養親族として控除されるだけの方が いいのでしょうか? 併せて、同居の義母ではなく、 私の実母に経理を頼んだら同じ月の給与が5万円でも専従者でなく アルバイト的な扱いになるのでしょうか?その時も源泉徴収など必要でしょうか?

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  • Richard5
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回答No.2

うーん・・・扶養控除等申告書を事業主に提出して、甲欄の源泉徴収とし、 確定申告しなくても課税上問題がなければ良いとは思いますが、念のためと言うことで。 年金受給者については、社会保険庁等へ「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」 というものを提出しているかと思います。 次に給与所得者は「給与所得者の扶養控除等申告書」を事業主へ提出すれば 源泉徴収について甲欄となり、月5万円では所得税の源泉徴収が発生しません。 しかし、この扶養控除等申告書というものは、年金又は給与の支払者のうち いずれか1カ所しか提出できないのが原則となっております。 従いまして、年金受給者が社会保険庁等に「扶養控除等申告書」を提出している 場合には、給与の支払者に提出することが出来ず、5万円の給料ですと2,500円の 源泉所得税(乙欄)が発生してしまうんですね。 当然ですが、こちらは確定申告すれば還付の対象になることもあります。 また逆に、事業主に扶養控除等申告書を提出して甲欄とするのであれば、 社会保険庁等に扶養控除申告書を提出することが出来ないため、いままで源泉されて いなかった所得税が発生するかも知れません。 この場合でも条件が合えば、確定申告により還付を受けることは可能です。 以上が原則ですので、これを踏まえて・・・ 事業主については源泉徴収義務がありますから、取りあえず扶養控除等申告書を 事業主に提出して甲欄とし、社会保険庁等には今まで通り扶養控除等申告書が提出された ままにしておいて、仮に確定申告したと仮定しても、結果的に所得税が発生しない 程度の所得であれば、結果オーライだとは思います。 ただ、あくまでも原則は要申告だと思います。 扶養控除等申告書「ろ」というのがよく判らないのですが、年金受給者の給与所得が あるために、このような用紙があり、制度として存在するのでしょうか?・・・ 私が知らないだったらゴメンなさい。

hajihaji0810
質問者

お礼

大変参考になりました ありがとうございます 返事が遅くなり申し訳ありませんでした

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

義母が 「扶養控除等申告書ろ」を提出すれば、給与が月額87000円までは源泉税は0ですから、源泉徴収は必要有りません。 又、給与所得控除が最低でも65万円有りますから、給与所得は0になり、給与については確定申告の必要がありません。 今まで通り、年金だけを確定申告をします。 なお、青色専従者給与の対象者は、扶養控除の対象とはなりませんから、事業主が38万円の扶養控除を受けることは出来ません。 専従者給与については、参考urlをご覧ください。 生計を別にしている実母に対しては、専従者給与ではなく、給与として支払っても経費として認められます。 実母が 「扶養控除等申告書ろ」を提出すれば、給与が月額87000円までは源泉税は0ですから、源泉徴収は必要有りません。 又、給与所得控除が最低でも65万円有りますから、給与所得は0になり、給与については確定申告の必要がありません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
hajihaji0810
質問者

お礼

返事が遅くなりまして申し訳ありません 本を読んだりしましたが、 わからない事ばかりで・・・ 大変参考になりました ありがとうございます