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有印私文書偽造に誤って加担

結婚している友人が奥さんとは別に付き合っている女性に対して、手作りの離婚協議書を渡していました。私はそうゆう書類とは知らずに(紙ペラに奥様の名前を書いて欲しいといわれ)結果として代筆してしまいました。 その女性から離婚協議書を共謀して詐欺を働いたので被害届を出すと言われています。 1.有印私文書偽造に加担したという形で告発できるのでしょうか? 2.告発された場合、罪になりますか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.5

告発は どんな形でもできます。嘘の告発も可能です。告発は。 実際に 有印私文書偽造 という行為をしたのは あなたの友人。 自筆かどうかは調べればわかることですから 告発されたとしても白だと証明できることです。 罪にはなりません。

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.4

貴方が、その友人を、その友人が自分をだまして奥さんの名前を代筆させて偽造した離婚協議書を作成して悪用し、その結果、自分に精神的損害を生じたとして裁判を起こしたらいいのでは。 それをした上で、その女性に謝罪すれば、その女性も納得して貴方を告訴はないでしょう。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 1番回答者です。補足を拝見しました。 > 紙は白紙でした。欄とかなく、A4のただの紙でした。  多少、白紙の方が・・・ 詐欺師的センスのある男なら、白紙に他人の氏名を書かせ易いかな、つまり、質問者さんは軽いかなという気はしますが、白紙でも氏名を書くのは危険です。他人の氏名でも。  自分の氏名を署名した場合には、自分の全財産を奪われる危険もありますので、署名には気を付けることですね。  最近は、押印なんて馬鹿げた制度だという意見もあって、署名(サイン)だけで処理される危険が高まっていますので。  なんにでもそうなのですが、「アメリカでは」「世界で日本だけ」という論法大好き人間が増えていますので、署名(サイン)の重要性は高まっていますから。  さて、前回書いた対策のほかに、もう1つ対策を思いつきました。  相手の女性に謝罪するのはもちろんですが、その相手の女性と既婚の「友人」とやらの訴訟・調停その他に、女性側証人として「内幕暴露」協力をすると申し出ることです。  その友人とやらは、当然これから離婚訴訟などをやるつもりで離婚協議書などを偽造したのでしょうから、被害女性にとっては「証人」の存在は強力な武器となるでしょう。  だから、謝罪とあわせてそう申し出れば、告訴などはしないでくれそうな気がします。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

1.有印私文書偽造に加担したという形で告発できるのでしょうか?    ↑ ハイ、可能です。 有印私文書偽造、同行使罪、及び、詐欺未遂が成立 する可能性があります。 2.告発された場合、罪になりますか?   ↑ 知らなければ故意がありませんので、 犯罪にはなりません。 しかし、大の大人が、何も知らないで代筆した、 なんて信じる人がどれだけいるか、疑問です。 警察、検察、裁判所が信じてくれなければ 犯罪者として処罰される可能性があります。

takeru355
質問者

お礼

fujic-1990さん 回答ありがとうございます。 彼が相当忙しいのは知っており、また最近職を変えたり、子供ができたりしていたので、あまり深く疑問を持たずにサインをしてしまい、大変軽率だったと反省しています。 前職場も同じでところで(当時は知りませんでしたが)、今も一緒に仕事をしており、彼を信頼していた部分もありました。 おっしゃるようにサインの重要性に対する認識が甘かったと言わざる負えません。 女性には謝罪したうえで、場合によっては証人として出ることを検討したいと思います。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> (紙ペラに奥様の名前を書いて欲しいといわれ)  紙ペラというのがわかりませんが、白紙ではなく、署名押印する欄や離婚の協議文などは書いてあったのでしょ?  連帯保証人になることとか、プライベートなことは、誰に頼まなくても奥さんに頼むのが普通でしょう。ふつうの人は、他人の名前で署名などしません。  協議文が書かれていればもちろん、まったくの白紙にであっても、奥さん名義で署名してくれと言われて、なんの疑問も持たずに従ってしまうというのは、理解できません。  たぶん、裁判官もそうだと思います。裁判官なら、私以上に「ホントに疑問を持たなかったのかなあ。知っていたんじゃないかなぁ」と思いそうかな。  さて、 1、告発  告発は誰でもできます。質問者さんと一度も会ったことがナイ私(被害者ではない)でも、告発はできますし、ウソの被害届けを「出す」こともできます。  相手の女性は、告訴権を持つ被害者なので、告発よりも強力な「告訴」をすることになります。もちろん「被害を受けている」ので被害届けも出せます。  あとでウソだと分かると、今度は私が処罰されますので私は被害届けを出したり告発したりしませんが、相手の女性にはそれらしい根拠があるので、あとで間違いだったと分かっても処罰されることはない・・・ つまり安心して告訴できます。被害届けも出せます。 2、質問者さんの刑罰  それはわかりません。質問者さんがどう弁明するかでしょう。  でも、告訴されれば、離婚という、人の身分に関わる重大な問題についての文書ですので、まったくお構いなしというわけにはいかないと思います。  質問者さんにできるのは、すぐ、男からなんと言われて紙ペラに署名押印したのか、それが正当な行為だと誤解したのか、わすれない内に経緯をメモしておくことです。  質問者さんの勘違いが「しかたないものだった」と検察官・裁判官に思わせることができるなら、すべての責任は男に行き、質問者さんが処罰されることはないと思われます。  もう1つは、相手の女性に徹底的に謝罪し、多少お金を払うなどして、早々に示談することですね。

takeru355
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私が軽率だったということは大変反省してます。紙は白紙でした。 欄とかなく、A4のただの紙でした。