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年金の3号になりたいのですが

 3月末で退職します。再就職の予定はありません。そこで、夫の扶養に入りたいのですが、健康保険は、夫の会社の健保組合の決まりとかで、今年1~3月までの給与と退職金を合わせた額(約300万円)のため、8ヶ月ほどは自分で国民健康保険に入るように言われました。  健保は会社独自の規定があるのでしかたがないとあきらめたのですが、国民年金についても、3月末で退職し無収入になるのに、1月~3月までの収入や退職金の金額のために、当面自分で掛け金を支払わなければならないのでしょうか。  もしそうなら、手続きも夫の会社を通してではなく、自分で国民年金に切りかえる手続きをしなくてはならないのでしょうか(在職中は公務員共済でした)。  すみませんが、どなたか教えてください。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

通常、健康保険の被扶養の条件(扶養を受けたい者の年収および所得の額)と被用者保険(厚生年金保険や共済組合のこと)の被扶養の条件は連動しており、まず同一条件です。 したがって、1~3月の収入&退職所得の合計が被扶養の条件を上回ってしまうと、ご主人の扶養には入れません。意外な盲点なのですが、退職後によく見られるケースなのです(言い替えると、12月末で退職したほうがベターなのです。)。 このため、国民健康保険と同じく、国民年金についても、必ずご自分で市町村への手続きを行ない、現在の第2号被保険者(被用者保険加入者)から第1号被保険者(自ら保険料を市町村に払う)に切り替えて下さい。 決して空白期間を作らないよう、退職と同時に速やかに手続きしましょう。 なお、来年は、年明けから第3号被保険者(夫<第2号被保険者>の被扶養配偶者)になれますので、ご主人の勤務先で手続きをしてもらって下さい。

rasuko
質問者

お礼

ありがとうございました。区役所に行ってみます。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

原則は健康保険の扶養=年金の扶養となるのですが、退職者で健康保険を任意継続する場合には、配偶者の健康保険を通じての3号申請は出来ないため、年金の扶養基準を満たしている場合には社会保険事務所で直接年金3号の認定を受けて3号の適用を受けることが出来ます。 ご質問では再就職の意志もないということなので失業給付も受けないようですから、認定基準を満たすものと思います。 この場合の手続きは社会保険事務所に直接行いますので、窓口にご相談下さい。 なお、この扱いについては社会保険事務所でもあまりなじみがなく知らない職員もいるようですから、もし出来ないような話が出ましたら、一度上の人に本当に出来ないのか確認を求めてください。 なお、既出にあるように夫の健康保険の扶養認定がされないので年金だけ扶養になるというのは微妙です。(国民健康保険と3号認定は微妙ということです)

rasuko
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.4

#1です。#2さんの言われるとおりのようでした。 訂正します。 http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/honen/nenkin/3go.html 一部抜粋> 被扶養配偶者であるかどうかの認定は、社会保険長官の定めるところにより地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行うとされていますが、この認定の基準は健康保険等の被扶養者の取扱いを勘案して定められています。 認定対象者が厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員等と同一世帯の場合。   対象者の年収が130万円(失業給付金、年金等の収入を含む)未満で、かつ厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員等の年収の半分未満であれば被扶養者となる。仮に年収がその被保険者の半分以上になっても、その額が130万円未満で総合的にその被保険者の収入によって生計を維持していれば、原則として被扶養者となる。 会社によって違うかも解りませんが、詳しくHPに扶養家族認定基準を表示している所がありました。ご参考までに。 http://www.nomurakenpo.jp/list_authorizaiton.html 正確には、社会保険事務所で出向かれて説明を受けられた方が良いと思います。

参考URL:
http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/honen/nenkin/3go.html
rasuko
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • umai-bow
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回答No.3

横レス失礼します。 第3号被保険者というのは年金制度での話ですので、健康保険組合の扶養に入れるかどうかは、第3号被保険者の資格には関係ないのではないかと思います。 健康保険組合ということですので資格要件は良くわかりませんが、結婚後退職して扶養されるのが明らかなのであれば政管健保ならば扶養に入れる事例なので、組合に確認されたほうが良いかと思います。 少し話はずれますが、3月末に退職されて国保に入るのならば、健康保険の任意継続は検討されましたか?任意継続のほうが保険料が安く内容もよい、という場合もありますので、検討してみては? 下記URLを参考にしてみてください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021211mk21.htm
rasuko
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.1

国民年金は以前、第3号被保険者になるためには自分で申請しなければなりませんだが、手続き忘れが社会問題となり、第2号被保険者の被扶養配偶者になった事を第2号被保険者の勤め先届けると、自動的に社会保険事務所に連絡が行く様になっています。 空白期間が出ないように会社に手続きをきちんとしてもらってください。 第3号被保険者は掛け金を第2号被保険者加入の厚生年金が全て引っかぶって支払うので、第3号被保険者自身が払うことはありません。 年金手帳も社会保険事務所に出向くと、一本にしてくれます。2通あっても差し障りは無いようですが、自分の年金が果たしてきちんと手続きされているのかを確認に行った時、一通に統合してくれました。

参考URL:
http://www.town.kamiyama.tokushima.jp/koho/pdf/223/223-15.pdf
rasuko
質問者

補足

 さっそくご回答ありがとうございます。会社から健康保険の扶養になるのが8ヶ月後なので、年金の3号も8ヶ月後からと言われているのですが、空白期間を作らないためには、4月から8ヶ月間は、自分で1号にならないといけないのでしょうか。たびたびすみませんが、教えてください。

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