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株券消費貸借というもの
困っているわけではないですが、ニュースを読んでいて疑問に思ったので、質問します。 ニュースというのは、なんでもいいですが、例えば、 http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/keizai/20050324/20050324a2960.html http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050324-00000032-imp-sci ニッポン放送は、フジ株を「株券消費貸借」により、SBIに貸したんですよね。 「株券消費貸借」というのは、「株券」を貸すんですよね? 「消費」というのは、何を消費するという意味なんでしょうか。 「消費貸借」というのは、貸主が貸したものを借主が消費して同種の物を返す契約だと理解しています。 例えば、「金銭消費貸借」の際に、借りたお金を使わないで手元に置いておく借主は、(普通は)いないと思います。 「株券消費貸借」というのは、借主が株券を消費するんですか? 株券を消費するとはどういう意味なのですか? 借主は、株券を売ってもいいんですか? 値段が高い時に売って、安い時に買い戻してもいいんですか? 株のことをよく知らないので、あまり難しい回答はご遠慮ください。
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ご質問の通りで、 一旦消費して無くなっても、期日までに買い戻して 返せば良いという契約です。 リーマンブラザースは、 ほりえもんに株を借りてそれを売り 売りが先行して値段が下がったところで 転換社債を株に換え(安いので沢山株に変えられる) 期日にほりえもんに株を返すというやりかたで、 巨大な利益を上げています。 というわけで、転換価格下方修正条項付き転換社債と 組み合わされると一般の株主が食い物にされかねない 取引ですが、 今回はそのような社債はセットでは無いようです。
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- kanpyou
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「価値の変動」という部分が気になると思うのですが、たとえば、『米』を借りた場合、これを換金して、買いなおしますか? 同種のものを借りた数と同じだけ返却する約束ですので、同じ『枚数』返却すればいいのです。 民法で言う「消費貸借」とは、基本的にそのような、約束なのです。 ただし、特約といって、当事者間で特別な約束を付け加えた場合には、当事者間の約束に従います。 ですから、「契約書を見てないので、何ともコメントできません。」
お礼
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- moonliver_2005
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単なる法律用語と思えばよいでしょう。民法587条に「消費貸借とは、当事者の一方が、種類、品および数量を同じ物を以って返還することを約束して、相手方より金銭その他のものを受けとる契約をいう」という趣旨の定義が規定されています。単なる貸借ですと、借りたもの、そのものを返せ、現物を返せということになりますが、消費貸借では、同じ価値のものであればそれを返せばよいということになります。 株を貸した場合、証券番号がついています。お金を借りた場合もお金には番号がついています。これらの番号が変わっても気にしないとうなら「消費貸借」になります。ですから身近な銀行ロ-ン契約も「金銭消費貸借契約書」になります。 「消費貸借」の語源については私は知りませんが、「パンやお米を借りた場合、同じものを返してくれれば食べてもよいですよ」ということから来ているのでしょう。単なる、貸借契約では食べると問題になる可能性があります。
お礼
なるほど、よくわかりました。
お礼
ありがとうございます。 >転換価格下方修正条項付き転換社債 とか難しいことはわかりませんが、 質問内容についてはよくわかりました。