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得意先の個人に対するお礼・・・
個人で経営しているものです。得意先の個人の方にお世話になったので御礼として会社から現金を渡そうと思っております。(金額は5万程度と考えております)こういう場合は交際費になるのでしょうか?雑費として計上してはいけないですか?すみませんが教えて下さい!よろしくお願いします。
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交際費とは、法人が事業に関係のある者(仕入先、得意先、株主、社員等)に対して、接待、供応、慰安、贈答等のために支出する費用をいいます。 税法上の交際費の範囲は、社会通念上の交際費の概念よりも幅広いので、例えば接待をする場所までの交通費、社内旅行の費用、忘年会の費用等も状況によっては、交際費となりますので注意が必要です。次のものは隣接費用として、交際費の範囲には含まれませんので、区分を明瞭にしておくと節税になります。 (1) もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用(2) 会議に際して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(3) 新聞・雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用(4) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用図示すると上図のようなものが、隣接費用として考えられます。「経費で落とす」とは、会社の仕事で必要な費用を、一時「立て替えて」払っておくということです。あとあと、会社から返金させるためにも「領収書」が必要である。ということです。会社からすると、仕事で必要な費用は「税金を支払う必要がなくなります」ので、その領収書を残しておくことで、課税から免れることができるのです。ただし、全ての経費が非課税として認められる訳ではなく、接待交際費などは、非課税ではありません。企業会計で経費であっても、税法の規定で税務上は経費として認められないものがあります。この、税務上経費として認められる費用を「損金といいます。損金として認められない経費は、会社決算では経費として処理をして、税務申告の際に会社の利益に加算して、課税所得を計算します。損金として認められない経費としては、一定額以上の交際費や法人税などの税金、役員賞与等があります。交際費課税については、税務調査のときによく問題にされます。 一般常識の交際費の意味はかなり幅が広く、法人税法上の交際費とは若干ことなります。交際費等と福利厚生費、会議費、給料とのからみなど交際費についてはよく勉強をなされることが必要です。談ではありますが、交際費は本来、会社費用であり、租税特別措置法にて損金不算入としている時限立法ですが、損金算入金額が変わるのみで、全額費用とはなった記憶がありません。不景気なときは一時的に全額損金算入にすると相当な影響がでると思うのですが。
取引に関連する謝礼などは基本的には「交際費」になります。 又、法人の場合は交際費の損金算入(税務上の経費)の減額があり、それを超えると経費とはならず課税対象となりますが、自営業の場合はこの制限がありませんから、交際費で計上しても不都合なことは有りません。 更に、雑費については、どの科目にも属さない場合に使うもので、極力使用は避けたいものです。
交際費でなく、「雑費」で処理をなさりたい理由が今ひとつ分かりませんが。 個人事業の場合、法人と違って、「事業遂行上必要不可欠」と判断されれば、全額必要経費にすることの是非はクリアーできますので、どちらで処理しても、結果は同じですが。 どちらで処理をするにしても、何もなければそれで済んでしまいますが、万一調査等があった場合、「支出先」を明らかにすることを、まず求められるとお考え頂いたほうが良いです。 一般論で言えば、「雑費」は、他の科目にどうしても入れようのない、金額も小さいものだけにしたほうが良い、と言うこともありますが。
お礼
ご丁寧な対応ありがとうございました。参考になりました。m(__)m
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