- ベストアンサー
未成年
未成年(17歳くらい?)で会社を作ったとしても、もちろん直接税は払うんですよね?所得税とか
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
納税の義務は未成年だからといって控除されません。 「会社を作って所得税」というくだりの意図がわからないのですが、給与については所得税を納める必要があります。 会社を作る=法人ということになりますが、これについては定められた要件を満たす限り、法人税を納める必要があります。
その他の回答 (2)
- ideo11
- ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.3
未成年でも結婚していれば成年とみなされます 結婚されている場合はご注意ください
- maotarou
- ベストアンサー率50% (177/354)
回答No.2
未成年である・なしに関わらず納税の義務は発生します。(バイトの経験があると分かると思うのですが、年齢に関わらずバイト料も源泉徴収されますよね?) あと、税金関係については解決済みなので、蛇足になりますが、 今の日本の法律では20歳からが成人とみなされます。20歳に達しない未成年者はいろいろな法律行為について保護されますが、「営業を許された未成年者はその営業に関して成年者と同一の能力を有す」と見なされます。(民法6条) 会社を作って経営を行う時は、成人と同じ扱いを受けます。
質問者
お礼
そうですか、なるほど!ありがとうございました!
お礼
わかりました!ありがとうございました。