※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減価償却にはあてはまりませんか?)
減価償却にあてはまらない?個人事業Bの起業に伴う税金やリース料金の扱いについて
このQ&Aのポイント
現在勤務している会社Aの赤字な部署(印刷業務)から独立して個人事業Bを起業したいと考えています。
会社Aからリース契約したパソコンや機械を引き継ぎたいが、個人事業Bとしての信用が低く、会社Aに認められない可能性があります。
個人事業Bを起業し、リース料金や分割支払いについて会社Aと交渉し、経費として扱えるかどうか確認したいです。
現在勤務してる会社Aが、私1人だけの部署(印刷業務)が赤字で苦しいから辞めたいから続けたいならゆずるというので、個人事業の起業を考えています。法人税や社会保険や消費税分くらいの赤字なので、もう少しがんばればプラスマイナスとんとんだし、結婚式の招待状の印刷なので、急に辞めるといってもすでに4ヵ月先まで注文受けてるので新郎新婦に迷惑かけたくありません。それに、売上アップリニューアルのため半年前にパソコンや機械を5年リースで導入したばかりです。今辞めたら残り4年半のリースが残るのもやむおえず社長は部署を3月いっぱいで無くす予定です。
リース契約した新しいパソコンや機械でリニューアルしたいのですが、今の会社Aから外れて単独の個人事業Bをした時、今のシステムや大量の在庫の紙や取引先を分割支払いでゆずってもらうのですが、リースのパソコンや機械は会社Aの物です。しかし会社Aには必要無い置き場所にじゃまなだけ&残った支払いは無駄金の存在。会社A→個人事業Bにリースを変更できたら簡単ですが、会社Aは年商1億の信用ある会社。個人事業Bは信用のない新しい会社。認めてくれるはずありません。会社Aと交渉して毎月のリース料金支払ってレンタルとして使わせてもらおうと思うのですが、個人事業Bを起業して税金を国に納める時、このリース料金は経費扱いって可能ですか?
また、今のシステムや大量の在庫の紙や取引先を分割支払いでゆずってもらうのも、一括でなく分割で毎月会社Aにレンタル料金として支払うつもりですが、それは経費にはできないでしょうか?
教えて下さい!!!
お礼
回答ありがとうございます。 他者のリース契約や現存の在庫を使う場合は賃借料で処理できるのですね。 賃借料で分割で支払いながら使う…つまり会社Aから、意味合い的にはローンで支払う感じ もしくは、できるかどうか分からないけど、リース会社に相談してみて残りリースを個人事業Bで払うように切り替えれるか(リース会社に相談後)可能なら2択で考えたいと思っています。 (先日無料相談センターの労務士さんから、会社の縮小などで部署を無くなる時、独立してその時のシステムや実績がある事業の起業はハローワーク等で支援金が認められやすいと情報があったので、それも1つの方法としてリースの譲渡も考えました…まぁそれも実際可能かどうか調べてからでないと妄想かもしれませんが) 可能な方法がわかると、選択権がでてきました。 お返事ありがとうございました。