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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減価償却にはあてはまりませんか?)

減価償却にあてはまらない?個人事業Bの起業に伴う税金やリース料金の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 現在勤務している会社Aの赤字な部署(印刷業務)から独立して個人事業Bを起業したいと考えています。
  • 会社Aからリース契約したパソコンや機械を引き継ぎたいが、個人事業Bとしての信用が低く、会社Aに認められない可能性があります。
  • 個人事業Bを起業し、リース料金や分割支払いについて会社Aと交渉し、経費として扱えるかどうか確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
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回答No.2

♯1です。補足します。 ただし、減価償却費ではありません。減価償却費は、自己が購入した(新規、中古)取得価格10万円以上の資産に対し、耐用年数に応じて算出された金額を経費として計上するものです。したがって賃借料等の科目で処理するのが正解です。

kotori1010
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他者のリース契約や現存の在庫を使う場合は賃借料で処理できるのですね。 賃借料で分割で支払いながら使う…つまり会社Aから、意味合い的にはローンで支払う感じ もしくは、できるかどうか分からないけど、リース会社に相談してみて残りリースを個人事業Bで払うように切り替えれるか(リース会社に相談後)可能なら2択で考えたいと思っています。 (先日無料相談センターの労務士さんから、会社の縮小などで部署を無くなる時、独立してその時のシステムや実績がある事業の起業はハローワーク等で支援金が認められやすいと情報があったので、それも1つの方法としてリースの譲渡も考えました…まぁそれも実際可能かどうか調べてからでないと妄想かもしれませんが) 可能な方法がわかると、選択権がでてきました。 お返事ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事業運営のために必要なですから、経費とすることができます。契約書を作成して置くことが大事です。

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