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減価償却のルールについて質問いたします。
2008年9月にA社がB社より法定耐用年数が4年間の機器を購入する ことになったとします。 購入する機械代金は消費税込600万円で金融機関などから全額を 借り入れBに一括で支払うことにより取得価額600万円に対して 4年間で減価償却しながら金融機関に返済していくというのが 通常よくある購入方法でしょうか。 さて、ここからが教えてくださいです。A社はB社に対して2008年 9月以降の5年間均等60回、毎月10万円を無利息の分割払いで支払 うことになったとします。ただし機械の売上方法は毎月10万円を 60回起伝するのではなく、2008年9月に600万円全額をBがAに対し て起伝し、Aは毎月繰越残を発生させながら(翌月残590万、翌々月 残580万、570万…という感じ)残額を減らしていくスタイルとします。 この場合の償却方法は通常通り600万円を取得価額として4年間で 償却できるのか、あるいは別の方法を取るべきなのでしょうか? 税務を勉強したことがなくさっぱりわかりません。 みなさまどうぞお知恵拝借を…
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- ok2007
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回答No.1
これは、税務の問題というよりも、その前段階である民法や商法の問題ないし取引内容の解釈問題となりそうです。 本題に入れば、「毎月10万円を60回起伝」する売上方法は、いわゆるリース契約ないしそれに近いものとなりましょう。 他方、「2008年9月に600万円全額をBがAに対して起伝」する売上方法は、正に一般的な売買契約です。 後者の場合には、原則として同月にAが機械の所有権を取得しますから、「通常通り600万円を取得価額として4年間で償却」出来ます。