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  • 登録日2004/08/07
  • 遺族年金受給資格

    年の離れた夫がいます。 私40歳、夫63歳。 夫とは数年前に結婚しました。 夫は年金の一部を現在受給しています。 平均寿命と年齢差から考えて、夫のほうが早く亡くなると思います。 私は遺族年金をもらうことが可能でしょうか?

  • 国民年金の未納分と、今後の支払いについて

    無職だった時の国民年金未納分が9ヶ月あります。23年度分です。 昨年度は全額免除でしたが、今年度は全額免除対象にならずに納付書が届きました。 免除中に未納分をこつこつ払っていけばよかったのですが、それをしなかったため、今年度分と未納分を一緒に納めなければならないと考えています。しかし毎月3万円出ていくのはかなり厳しいなと思っています。少しでも毎月の負担分を減らせたらいいなと思いお伺いします。 この場合、23年度分の未納分から払っていくのがいいか。 もしくは、今年度分も免除申請を出して少しでも減額してもらい、未納分と頑張って納めるか。 自身の収入は200万以下なのですが、親が私名義で貯金してくれている口座があると思います。 他の質問者さんで、親が貯金してくれていた口座を差し押さえされたとの質問を目にして、怖くなってしまいました。 今後結婚の予定もあるので、親や配偶者となるひとに迷惑をかけたくないので結婚前になんとかしたいと思っています。 ご教示お願いいたします。

  • 遺族年金について

    幼い子供が一人いて遺族年金についてわからないことがあるので詳しい方がいましたら教えてください。夫が持病もちで心配なのでもしものときを考えて質問しています。 夫は公務員で勤続15年以上ですが、学生時代の国民年金を未納しています。 国民年金の未納分があります。 夫が現役の際、亡くなったら遺族年金はでるでしょうか。 国民年金の未納分がある場合は遺族年金はでないのでしょうか。

  • 年金支給について。

    年金の総受給額逆転年月はどうして決められていますか? ご存知の方にお聞きしたいのですが、お分かりの方は教えて下さい。 個々で計算しても、折り返し時期がどうしても、社会保険事務所から提示される折り返しの時期が違っていますので、教えて下さい。

    • miyu29
    • 回答数2
  • 国民年金の返金を拒否できますか?

    母が老齢年金を受け取っていますが、先日、社会保険事務所から、「国民年金の加入期間を間違って計算していて、年金を多く払い過ぎていた。今後、年金を減額し、過去5年間に遡って、払い過ぎの分を返金してください。」と言われました。 母は、「私が間違ったわけではないのに、返金するなんて納得いかない。」と憤っています。 状況は、 ・母は父が扶養しており、昭和63年3月まで第三号被保険者だった。(父は昭和63年3月に退職) ・社会保険事務所によると、何故か、父が平成9年まで勤めていて、母がその期間まで第三号被保険者とデータ上はなっている。 今後の年金の減額は仕方ないとして、社会保険事務所のデータ上のミスであり当方に悪意はないので、返金は拒否できないでしょうか? 返金額は100万円位のようで、高額のため、何か良い手立てがないか、悩んでいます。 また、社会保険事務所に抗議をするために、専門家にお願いするとしたら、どのような方(弁護士?社会保険労務士?)にお願いすればいいのでしょうか? どうか、教えてください。