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消費者相談をするには?

はじめまして。 カテゴリーが違ってましたらごめんなさい。 友人に誘われてます。悪徳業者等に騙された消費者にアドバイス等をする仕事をしたいので手伝ってくれと誘われてます。ボランティアじゃありません。 自分の中では「消費者生活相談センター」(間違ってたらごめんなさい)と同じと思うのです。 こういう事は公的な機関、もしくは弁護士しかできないのではないでしょうか?一般人でもできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

一応法律的には問題はありませんが、ご指摘の通り 消費者生活センターと同じ仕事であるのに、対価を求めるのはどうかと思いますが・・・ 下手なとらえ方だと悪徳業者と同業と見られるかも知れません。

noname#11277
質問者

お礼

そうですね。同じ事してお金を貰うのは、ちょっと・・・ですよね。

その他の回答 (5)

  • pioo
  • ベストアンサー率2% (1/49)
回答No.6

 大学で「模擬裁判」というのをしているところがありますが、伝統になっていて違法だといわれたことはないそうです。言われたら、喜んで反論しそうですが(笑)  法律相談として資金を得るためには「弁護士試験のための家庭教師」という名目を使われることをお勧めします。

noname#10986
noname#10986
回答No.5

#3です。 参照条文を勘違いしておりましたので訂正させていただきます。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 1.<略> 2.<略> 3.第72条の規定に違反した者 4.<略>

回答No.4

有料で行ったら、弁護士法違反です。懲役二年以下または禁固、罰金50万以下という厳しい罰則があります。無料でしたら問題ありませんが。行政書士がこれと似たようなことをして逮捕されていますので、やめた方がいいでしょう。 なお、有料で法律相談できるのは、弁護士と司法書士に限られています。弁護士法の特別法に司法書士法があり、司法書士法3条1項5号及び7号により認められています。ただし、5号による場合は実質的な法律相談はできますが「法律相談」を標榜する事は出来ませんが、7号による場合は「法律相談」の使用も可能です。

noname#10986
noname#10986
回答No.3

どのようなアドバイスを行うのか、という点によっては違法となることが考えられます。 法律相談は弁護士にしか認められていないものです。 詭弁を弄しているという疑念が払拭できません。 (非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第七十四条 <略> 2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 <以下略>

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

そもそも 無料で相談できる「消費者センター」と言うモノがあるのに、わざわざ「無資格者の有料相談センター」に行く人がいるかどうかが疑問です。 司法書士くらいの資格を持たれているのでしたら別かもしれませんが・・・。

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