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ロケット花火でヤケドを負わされました。治療費や休業補償を請求するには?
一昨年夏、赤の他人が打ち上げたロケット花火が私の顔に命中し、ヤケドを負いました。治療の為2週間ほど通院し、又その当時は一応世間様に顔を晒す類の仕事をしていた為、傷が目立たなくなるまでの間休業を強いられました。 相手への刑事責任の追及云々はともかく、私が被った相応の補償(慰謝料・休業補償等)について相手方へと請求したくとも、その加害者の名前や住所等、警察から知らされていない為、直接請求することができません。 その事件について担当している刑事さんに、上記の旨を説明した上で、 「加害者から私に対して連絡させて欲しい」 と度々お願いしているのですが、一度も連絡が来ることは無く、一方で刑事さんに加害者の連絡先を尋ねても「相手の了承がない限りお教えすることはできない」と断られてしまっている状況で、現在どうすることもできません。 事件当時、加害者はかなり酒に酔っていて、被害者である私や刑事さんにまで食ってかかったりするような状況でした。にも関わらず、今日に至るまで一切の補償はおろか謝罪の連絡もない経過からして、ある程度強硬な姿勢及び手段にて相手方に対し、謝罪や補償を求めたいと考えております。 どうかご回答宜しくお願い致します。
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- sihourouninn
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こんばんは NO6さんの結論を支持します。 私も、告訴することで、相手方に示談に応じる必要性が生じ、連絡がくるはずであると考えます。 ただ、蛇足ですが、なんとかしたいので、あれこれ書いてみます。 まず、加害者が起訴された後は、民事での損害賠償の請求の証拠にするために、「警察で取られた写真」などの証拠をコピーさせてもらえるようです(犯罪被害者保護法3条)。 それと全く自信はないのですが、情報公開請求をすれば、教えてくれるような気がします(情報公開法5条1号ロ参照)。 これも微妙ですが、警察の対応が法令に触れるかどうかは、公安委員会に苦情を言ってみるものいいかもしれません(以下URL)。 以上、まことに無責任な回答になってしまいましたが、私自身も「加害者の氏名住所連絡先を開示されないことは、ひどい」と感じたので、無い頭をしぼりました。 ほんとに、おかしいよー
- libra98
- ベストアンサー率38% (30/77)
No.2とNo.5で書いたものです。 >告訴状の送付先は沖縄の検察庁宛でもよろしいということでしょうか そうです。しかし,おもしろいことに「管轄の警察署に出してください」と言われることもあります(^^ とりあえず,秘策として,管轄の警察所長あてに「親展」で送ってみてはいかがですか。 もちろん,これまでの経緯や窮状も書いて。 それと,ご質問の件。 >担当刑事さんより加害者の氏名住所連絡先を被害者である私に対し開示されないことは、違法、あるいは警察官としての義務違反ではないのか? 違法・義務違反と言い得るためには,法令上の根拠が必要でしょう。感情論ではいけません。 私の知る限り,そのような開示義務を定めた規定はないように思います。 そもそも警察は,刑法犯等を捕まえて,検察庁に送るのが仕事です。被害者へのアフターケアまでは予定されていません。 それに,犯罪者とはいえ,判決の確定までは無罪の推定を受けます。 無罪かもしれない人を,被害者に「犯人は誰々です。」とは言えない(建前上の)事情もあります。 最後の方は自信ありませんが,そんなこんなで教えないといけないとはなっていないのではないでしょうか。 私は告知義務のようなものがあるとは考えていません。 >警察署において顔写真の撮影をされることは大変屈辱的な体験でありました。 お察しいたします。そこまで捜査したのであれば,きちんと立件すべきですよね。 是非,告訴がんばって下さい。 顔写真については,逆に証拠となったわけですから,そう前向きに考えてはどうでしょう。
- libra98
- ベストアンサー率38% (30/77)
No.2で書かせて頂いたものです。 まず,再質問についてお話しします。 >この検察庁とか現地の検察庁を指すのでしょうか? 現地の検察庁を指して書きました。刑事事件と言えば,まずは警察というのが一般的ですが,実は検察庁にも捜査権があるのです。(=検察庁にも告訴できるということです) No.3の方が「告訴の不受理はありません。」と書いておられますが,それは法文上であって,現実はそうではありません。 書類の不備だとか,まずは調べてみるからなどといって,受理しようとしないのです。(これは,半ば常識です。) そこで,警察が受理を渋っても,「検察庁に・・」と言えば,法律に反して受理しないことが明るみに出ますので(警察のメンツなどが微妙に絡み),受理してもらえるというわけです。 ちなみに,告訴状は出頭しないといけないといった制限がありませんので,郵送でもできるはずです。 それで相手の住所氏名が分かれば,そこからまたひとがんばりです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
頑張って沖縄へ通って示談して下さい。 交通費も馬鹿にならないと思いますよ。 > 強制力を有した公的機関等の協力を得て解決 これが弁護士を指していると言いたいのですが・・・ 個人で示談屋もどきの事をすると法律違反だし、かといって公的機関は弁護士だし・・・・ どうするべきでしょうね!
- matthewee
- ベストアンサー率74% (261/350)
【1】告訴の不受理はありません。過失傷害罪(刑法209条)は、告訴が必要な事件です。公訴時効は3年です。 刑事訴訟法241条1項 「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員(※注.巡査部長以上の階級をいいます。警部補、警部、警視も全て該当します。)にこれをしなければならない」。 刑事訴訟法241条2項 「検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない」。 要するに、「被害届」と違って、「告訴」の場合「~しなければならない」と規定されており、刑事訴訟法では不受理などありえないのです。もし、警察官から相手がわからないのなら告訴できないなどと屁理屈を言われたら、「被疑者不詳で告訴します」と答えれば十分です。では、告訴されたら、警察官はどうするか。 刑事訴訟法242条 「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(※いわゆる書類送検のことです)」。 書類送検されれば、検察官は起訴するか、起訴猶予(不起訴処分)にするか決定します。 【2】と、ここまで書いて、再度HPの補足説明を読むと、質問者さんは東京在住で、事件は沖縄であったとのこと。告訴は事件のあった沖縄県警の警察署または那覇地検の管轄になります。警視庁に告訴状を持っていっても、沖縄県警に出してほしいといわれるだけです。管轄区域外の事件は取り扱えないのです(管轄区域内で起きた事件の捜査は、管轄区域外でもできます=刑事訴訟法195条)。 また、刑事裁判も犯罪の行われた地、または被告人の住所地になります(刑事訴訟法2条)。損害賠償の場合の民事訴訟の場合も管轄裁判所は、原則として被告の住所地です(民事訴訟法4条)。東京地裁で訴状を出しても、被告が沖縄在住なら那覇地裁へ書類が送られます。 裁判の結果、訴訟費用は敗訴したほうが負担するのが一般的ですが、これは訴状の郵便代や証人の呼び出し費用であって、原告の交通費は含まれていません。 告訴状を沖縄県警の所轄署へ内容証明郵便、配達証明付きで送った場合、受理され、適切な法手続きが進められていきますが、いざ、裁判となった場合に、質問者さんは被害者として、あるいは民事訴訟の原告として自腹を切って沖縄へ行かなければならないと思います。ならば、沖縄在住の弁護士、司法書士(少額訴訟の場合)に委任したほうがコスト的には安くなる可能性もあると思います。ただし、勝訴判決をもらっても相手が支払いを渋るようなら、強制執行のための裁判を起こし、判決をもらい強制執行(差押、競売など)を行う必要があります。この強制執行の費用も結構かかります。 質問者さんのご自分でやるという決意には、個人的には賛成です。しかし、舞台が沖縄ということが非常にネックになるように思いましたので、告訴後の展開も考えて長々と書かせていただきました。
- libra98
- ベストアンサー率38% (30/77)
警察は,民事の紛争に巻き込まれることを嫌います。 では,逆に刑事告訴してみてはどうでしょうか? 過失傷害罪あたりで。相手方については,警察が知っていることを補記して。 熱心な方とお見受けいたしますので,「告訴状」の書き方は調べれば大丈夫でしょう。 警察は,なかなか受理しようとしませんが,「受理しないのなら,県警・公安委員会に苦情を言います。 なんなら直接検察庁に持っていっても良いんですよ。」とでも言って下さい。 受理してもらえたら,しばらくすると,相手方から連絡の一つでもある可能性があります。 これは,刑事責任を問われる前に,示談交渉をするためです。 うまくいくとは保障できませんが,する価値はアリですよ。
補足
貴重なご助言誠に有難うございます。 告発状の記入形式につきまして 早速ながら検索させて頂き、習知させて頂きました。 一方で再度ご質問させて頂きたいたいことがあります。 実は本事件は私が沖縄旅行中に発生した事件であり、 加害者は現地に在住の方であります。 また、当然本事件について担当されている刑事さんも 現地の警察署に所属されています。 このケースにおいて、ご回答頂いた文中 >なんなら直接検察庁に持っていっても良いんですよ この検察庁とか現地の検察庁を指すのでしょうか? あるいは(無知ですみません。。。)検察庁とは 東京都内にあるそれを指すのでしょうか。 大変恐縮ですが、ご助言頂きたく存じます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
そういう事案は弁護士に相談するのが一番!!! では!
補足
こちら「教えてgoo」全般を拝見するに さまざまな分野において専門知識をお持ちの方が大勢 いらっしゃるとお見受けし、それらの方々からの貴重なアドバイスを期待させて頂き、質問内容につき投稿させて頂くに至りました。 >そういう事案は弁護士に相談するのが一番!!! 法的紛争を解決するにおいて、ご指摘の方法にて解決 することは、社会通念からしても妥当な手段かと 存じます。一方で当然ながら弁護士に依頼し紛争解決を図ることも選択肢として検討しております。しかしながら、弁護士に依頼し、本紛争解決に至ることは、 相談→着手→紛争解決に至るまでにお支払いする経費等試算するに、費用対効果が望めない、つまり「割りに合わない手段」である、となってしまいます。 可能な限り、弁護士他代理人を立てずして私本人と相手方(加害者若しくはその代理人)との協議あるいは、強制力を有した公的機関等の協力を得て解決、つまりは質問本文における損害相当金銭につき回収することのできる手段についてお教えを請いたいと願っております。 末筆にて失礼ながら、貴重なご助言ありがとうございました。
補足
お忙しい折大変参考となるご助言を頂き有難うございます。 恐縮ながら再度頂戴したご回答に対し、質問させて頂きたく存じます。 >そこで,警察が受理を渋っても,「検察庁に・・」>と言えば,法律に反して受理しないことが明るみに>出ますので(警察のメンツなどが微妙に絡み),受 理してもらえるというわけです。 と、いうことは、端から告訴状の送付先は沖縄の検察庁宛でもよろしいということでしょうか? >それで相手の住所氏名が分かれば,そこからまたひとがんばりです。 そもそも、上記にご教導頂いた手続きを経ずとして、担当刑事さんより加害者の氏名住所連絡先を被害者である私に対し開示されないことは、違法、あるいは警察官としての義務違反ではないのか?との疑問を抱いております。 例えば交通事故のケースにおいて、事故当事者双方の氏名住所連絡先について、双方に対し周知されないということは到底想像できません。 尚、今回の事件においては、事件発生直後において、速やかに現場検証を行った後、管轄警察署において加害者と私の双方は事情聴取を受けました。私については、証拠保全の為として顔面のヤケドの状況を写真まで撮影されました。事件の被害者であるにも拘らず、警察署において顔写真の撮影をされることは大変屈辱的な体験でありました。 このような事実経過であっても被害者である私に対し、加害者のについての氏名住所連絡先等の情報の告知義務が発生するものではないのですか?