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著作権って?
前はあまり気にならなかったのですが、「著作権」や「知的所有権」などといった言葉が最近になって自分の周りでよく聞くようになりました。 何となくは分かるんですが、これら「著作権」、「知的所有権」とは法律的にはどんな位置に属しているんですか?
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知的所有権は知的財産権、あるいは無体財産権とも呼ばれ、人間の知的創作活動による創作物に対する権利です。 だから「知的所有権」は総称だと思えば簡単かな? その中に、特許・実用新案・意匠・商標を扱っている「工業所有権」や著作物を扱っている「著作権」があります。 工業所有権にはそれぞれ特許法・実用新案法・・・とあり、主に弁理士といわれる人が代理人として扱います。 産業の発達に寄与する事を目的にした法律です。 一応簡単に説明すると、 初めてボールペンを発明したら特許の対象になります。 滑りやすいのでグリップにゴムをつけたら実用新案の対象になります。 ボールペンのデザインが意匠で、商品名をつけたらそれが商標です。 著作権には著作権法があり、これを扱うのは弁護士ですね。文化の発達に寄与する事を目的とした法律です。 著作物は思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。となっています。
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- osafune
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nomさん、こんにちは。 財産権の一つです。 だから「皆のもの」じゃなくて「自分のもの」とする権利が認められています。 その中でも知的財産権は以下のように分類されます。 新規の創作を保護するものとして 特許権・実用新案権・意匠権 標識を保護するものとして 商標権 著作を保護するものとして 著作権 となっています。 (特許・実用新案・意匠・商標は工業所有権とも言われています。) さらに著作権は著作人格権と著作財産権に分かれます。 で、これら知的財産権は、経済の発展上必要だということで権利として認められ、各種法律で保護されています。ですから、自分で創作したものは他人が無断使用できませんし、逆に他人のものを自分が無断使用することも出来ない訳です。 (勿論、それぞれに他人の使用権を認めたり、譲渡が可能であったりします。特許と実用新案の違いなどは過去に同じような質問がなされていますので、それらを検索してみて下さい。)
- yosikun
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知的な生産物に対して与えられるのが「知的所有権」です。知的所有権には様々なものがあります。 特許権:産業上利用できる発明(特許法) 商標権:商品及びサービス名(商標法) 意匠権:デザイン(意匠法) 著作権:文芸、美術、音楽etc(著作権法) 商 号: 会社名、商店名(商法) 半導体集積回路:集積回路配置(半導体集積回路の回路配置に関する法律) 植物新品種:バイオ生成植物等(種苗法) ( )は規定がある法律 後は以下のページの「知的所有権入門」がおすすめ。 詳しく、なおかつ、わかりやすく解説されています。 http://www1.odn.ne.jp/~cac23560/patnav/ipr/
お礼
知的所有権と言うものがどんなものか、よく分かりました。 また、良いURLを教えて下さってありがとうございました!
お礼
工業所有権の例がすごくわかりやすくて、非常に役に立ちました! 返事遅れましたが、ありがとうございました。