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著作権放棄したが…
著作権放棄したものを、再度、自分の権利として所有することは可能なんですか? 世界的に使用されているものの中には、日本人が著作権放棄したアイデアもいくつかありますよね。
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- cypress2012
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補足です。 >他人がその著作権を放棄した場合に、自分が代わってその著作権を主張することは、可能です 二次的著作物を創作すると可能です。 基本的にはそのままでは、自分のものとして著作権の主張はできません。原著作権者が著作権を放棄するのは、社会に役立てたいために私権を放棄するということなので、第三者がそれを自分の権利とするのは道義的にも疑問です。 また、かりに原著作者が死亡して保護期間が経過しても、著作者人格権は存続するので、侵害すると遺族等が、著作権の相続人でなくとも、差止請求や名誉回復措置の請求ができます。 要するに、「可能ではない」ということです。
- cypress2012
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>著作権放棄したものを、再度、自分の権利として所有することは 意味不明です。 1.自分の著作権をいったん放棄して、「再度」著作権を主張する場合は、すでに公衆に利用されているので、無理です。 2.他人がその著作権を放棄した場合に、自分が代わってその著作権を主張することは、可能です。しかし、著作権の放棄については、著作者人格権が放棄できず、存続します。つまり、著作者人格権の氏名表示権や同一性保持権は、元の著作権者に存続しますから、ご自分の自由にはなりません。 元の著作権者と契約して、著作者人格権の不行使を認めてもらえば、何とかなります。 アイディアは著作権では保護されませんので、「著作権放棄」は不可能です。 もう少し、ご質問を整理して再質問してください。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3 の「権利放棄」の項目をご覧下さい。
お礼
ありがとうございます。
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