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こういうものは著作権に当てはまるかどうかについて
私はSF小説家になりたいと思う自称2流ファンタジー小説家見習いですが、アニメなどの言葉で以下のような言葉を使うと著作権に引っかかるのでしょうか。 まずはサイキッカーですね。 近未来の特殊な能力を持つものとか超能力者などの呼称として使われますが、この言葉を小説などに使うと著作権に引っかかるのでしょうか。 次は核融合エンジン、相転移エンジン、光粒子エンジンetcです。 自分は固有名前や手段・方法などは先に発表したもの勝ちだと思っています。 だから、同じ発想や命名を考えてた場合、それは著作権違反に当たるような気がしてなりません。 実際それを見た人は二番煎じみたくなるような気がするんですね。 折角編み出したのに実は前に使われていた場合、やられたとか思います。 例えば、エンジンを挙げた場合、原動力などが自分と発想が似ている場合、それを使うと著作権違反になるのでしょうか。 違反になるとしたらどこで線引きされるのでしょうか。
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- meguru-h
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サイキッカーは、一般的な単語と考えられると思うので(特にSFの世界では)、問題はないと思います。 核融合エンジン、相転移エンジン、光粒子エンジンetcですが、この単語自体は問題ありません。問題があるのは、その説明文です。 類似の説明は使えません。違う説明の仕方をしなければいけません。地の文を会話文に変えた、言葉の順番を変えた、とかいうのもなしです。 もし、他で使っている説明文とまるで違う説明文ならば、問題はありません。それは別物です。
「単語そのもの」は、著作権法による権利の保護が認められないようです。つまり、他人が作った新語を使うのも自由な替わりに、自分が作った新語も他人の使用は止められません。 また、著作権法が保護するのはあくまで「表現」であって、「アイデアそのもの」は保護の対象になりません。例えば、あなたが「○○エンジン」というものを考えて、あなたの作品の中でその動作原理を説明したとします。その説明に当てられた数行(もしくは数段落)の一連の表現は著作権法で保護されますが、動作原理そのものは保護されません。 ちなみに、「核融合エンジン」「相転移エンジン」は既に使っているアニメ作品があるようです。「光粒子エンジン」は見つかりませんでしたが「光子力エンジン」はありました。