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本の著作権
最近は著作権を脅かす事件が多いそうですね。 そんな中、 物品を著作者に黙って売買するのは如何なものなのだろうか? と考えたわけですが 物品を買って他者にそれ以上の価値でうる いわゆる転売ですが これは法律上許容の範囲なのでしょうか? どなたか法律に詳しい方教えてください。
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許容範囲 著作権には「譲渡権」がありますが、これは第一次譲渡で適法な売買で相手に譲ったらこの権利は消滅します。中古ゲームソフトは裁判になったけど、映画の著作物特有の強い権利「頒布権」を認めるもこれも大量に複製され配布された映画の複製物にいたっては適法に売買されたら譲渡に関する頒布権は消滅するという最高裁の判断。映画で上映するためのフィルムは映画館が適法に購入したものでも他の映画館に勝手に転売することは頒布権より許可なくできません。
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- maman127
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回答No.3
あなたの理論が正しければ商社は街の商店はみんな違法になっちゃうな やつらはどうやって利益を出して生活していくんだろう・・・ そんなばかなぁww では、お大事に☆
- arashi1190
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回答No.1
何ら問題無いと思います。 著作権と所有権は違います。 例えば書籍をコピーして販売した場合著作権(複製権)の侵害に当たりますが、購入した書籍は購入した人の所有物ですので書籍そのものを転売することは問題ありません。