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この場合、消費税の課税対象になりますか?

当社は製造業です。先日、A社から加工依頼をうけ、品物を受け取りました。 しかし、その後納期が間に合わないことが判り、そのまま返品しました。 その返送中に運送会社が品物を破損してしまいました。 そこで当社が運送会社に損害請求をするのですが、この場合は消費税はかかってくるのでしょうか? 当然請求額は品物のA社の原価分です。当社は何もしていないので、入金された金額をそのままA社にお支払いします。

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  • kamehen
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回答No.2

内容的に、損害賠償金と思われますので、消費税の課税対象外となります。 該当の消費税法基本通達を掲げてみます。 (損害賠償金) 5-2-5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。 (1)  損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金 (2)  無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金 (3)  不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金 ですから、上記に該当しない通常の損害賠償金であれば、いずれも課税対象外となります。 それと仮受・仮払が同額であっても、簡易課税の場合は税額が発生しますので、課税対象かどうかは正確に判断すべきものと思います。

shohta
質問者

お礼

ありがとうございました。掲げていただいた消費税法の基本通達は既に読んでいたのですが、いまいち意味が分かりにくくて理解できませんでした。     しかし、もう一度書いていただいて何となく理解できました。

その他の回答 (1)

回答No.1

対象でしょうね。 仮払、借受とも同額だから納付額ゼロでしょうけど

shohta
質問者

お礼

ありがとうございました。理由もいただけるとうれしかったのですが・・・

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