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詐欺罪
勤めていた建築会社に高利の利息を付けるからお金を貸してくれと頼まれて80万円を貸しました、そのお金は約束の期日を2ヶ月遅れて利息を40万も付けて返してもらい、その時、利息分の領収書を書かされました。その返済の前後にも一ヶ月の期限と言う事で二度に渡って数百万づつ貸していますが、その返済は7ヶ月以上経った今も返済してもらえません、他にも多くの社員や関係者がお金を貸しています、早期の返済をお願いしたところ、「金があれば返す気はあるが、このまま返済出来なくなっても40万の利息の領収書が在る限り、訴えられても俺は詐欺罪にはならない」と言われました、 借用書はそれぞれ別に作成してあります、一通は会社名義、一通は社長個人名義になっています、 返済の見込みの無いお金を次々と借りていたとしたら、訴えても詐欺罪が適用されないというのは本当ですか??
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- skywalker9
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- skywalker9
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- guess_manager
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回答No.1
お礼
会社は税金を滞納しているらしく、金融機関からの融資は受けられない状態だったのです、その事も後から判った事でした。ワンマン経営の為、経理の全てを知る者が居ないため、言い逃れる事は容易だと思われます。 諦めずに法的手段で戦う事で、少しでも明るい兆しが見えるのでしたら、思い切って弁護士に相談してみようかと思います。力強いアドバイスをありがとうございました。