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出産手当金について質問です。

以前の質問で出産手当金の申請方法について勉強させて頂きました。我が家も申請を行う予定でございますが、1点疑問に思うことがございます。 現在、旦那の扶養に入っておりますが、出産手当金を申請するともらえる額によっては扶養控除ならびに健康保険からはずれる場合があるのでしょうか? ちなみに平成16年3月に退社・6月に出産でした。1~3月までの収入はございましたが、4月から旦那の扶養ならびに健康保険に入っております。 よくわからないので、どなたか教えて下さい。それとも社会保険庁へ連絡したほうがいいのでしょうか?

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

#2です。 >平成16年3月に会社を退社しました。その時の所得に出産手当金をたしたものが130万以下なのか、現在は平成17年にはいっておりますので、出産手当金のみが平成17年度所得になるのか不明です。ちなみに出産は平成16年6月です。 社会保険における扶養認定基準の130万円未満については、この収入が12ヶ月間続いた場合を予測して算出し、その金額が130万円を超えるようであれば扶養から外れることとなります。 つまり、1~12月の1年間ではなくて、12ヶ月間なんです。 そして、社会保険の出産手当金については、出産日もしくは出産予定日を含め42日前より、出産日後56日が「法定給付期間」となりますので、出産手当金の受給日額が3,612円以上の場合は、この法定給付期間については、扶養から外れなければならないと言うのが一般的な解釈です。(けっして受給した日を対象となるわけではなく、給付されている期間が対象となります。) 例えば極端な例を挙げると、1ヶ月30万円の給料をもらい、4ヶ月続けて働いたとします。合計金額では120万円ですが、この働いていた間と言うのは「扶養」であるかと言うとそうではありません。 社会保険における「扶養」については、被保険者(本人)の収入により生計が成り立っている者のことを指しますので、自分で生活をできる場合は扶養であるとはいえません。 社会保険の場合は、その基準が年収130万円であることとされていますので、日額3,612円以上の収入がある場合は、扶養から外れなければなりません。 以上のとおり、社会保険の扶養についてご説明いたしましたが、このあたりも保険者によってけっこう偏った解釈があるのも事実です。とくに、出産手当金の場合は健康保険の扶養認定基準の「収入」とするかどうかについて、保険者によってその解釈が極端に異なっています。

mama01
質問者

お礼

ありがとうございました。早速、申請をしてみたいと思います。今後も機会がございましたら、よろしくお願い致します。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

>平成16年3月に会社を退社しました。その時の所得に出産手当金をたしたものが130万以下なのか、現在は平成17年にはいっておりますので、出産手当金のみが平成17年度所得になるのか不明です。ちなみに出産は平成16年6月です。  所得の計算は、年度ではなく、暦年(1月~12月)で計算しますから、16年に手当てを貰われたのでしたら、16年の所得になりますね。

mama01
質問者

お礼

ありがとうございました。早速、申請をしてみたいと思います。今後も機会がございましたら、よろしくお願い致します。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

出産手当金は非課税収入です。 そのため、税務上の扶養控除における「収入」として考えなくても良いですよ。 ただし、健康保険の扶養としては「収入」とされます。 出産手当金の受給日額が3,612円未満である場合は、健康保険は扶養のままでよいのですが、超えてしまっていると出産手当金の受給期間は扶養から外れなければなりません。 これは、社会保険の扶養認定基準が、年間130万円未満であることとされていますので、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11となるためです。 ただし、加入されている健康保険制度により、扶養の認定基準が異なっていたりしますので、直接健康保険の保険者(保険証に記載されています。)にお問い合わせください。 (社会保険事務所でも、都道府県ごとに解釈が異なったりしますので)

mama01
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。大変に勉強になりました。大変申し訳ございませんがもう一つ教えて頂けないでしょうか?社会保険の扶養認定基準が、年間130万円未満はわかるのですが、平成16年3月に会社を退社しました。その時の所得に出産手当金をたしたものが130万以下なのか、現在は平成17年にはいっておりますので、出産手当金のみが平成17年度所得になるのか不明です。ちなみに出産は平成16年6月です。何度も申し訳ございません。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  出産手当金は非課税ですから、課税所得に加える必要はありません。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm#label7

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm#label7
mama01
質問者

お礼

早々のご連絡ありがとうございます。それにしてもわからないことばかりでいつも皆様の回答を見てはとても勉強になります。

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