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出産育児一時金と手当金について
3月に出産を控えている初産の妊婦です。 現在派遣社員として今の会社に約4年弱勤めていて、11月末に退職予定です。 退職後は夫の扶養に入るつもりです。 そこでちょっと分からない点があるので教えて下さい。 本に「出産手当金を申請する場合は、出産育児一時金と同じ所から申請しましょう」と書いてありました。 その本にその理由が書いてなくてわからないのですが、例えば、夫の健康保険の方に出産育児一時金を申請し、自分の健康保険の方に出産手当金を申請するのは間違いということでしょうか? ちょっと疑問に思ったので、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
4月予定日、12月退社のものです。 私もどっちでも請求できると思っていたのですが、基本的には 退職6ヶ月以内の出産だと自分の健康保険のようです。 加入している健康保険によっては違うかもしれませんので確認した方がいいと思います。 夫側で請求して自分ので請求してくださいと却下されたというお話もあるようなので。
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- raintrain335
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昨年8月末に退職し、夫の社会保険の扶養に入り、12月に出産した者です。 私は出産育児一時金は夫の社会保険から受け取り、出産手当金は自分の社会保険から受け取りました。 調べたら、夫の社会保険のほうが、出産育児一時金の額が大きかったのでそうしたのですが、別に問題ありませんでしたよ。 それぞれの金額を調べてからお決めになってはいかがでしょうか。 なお出産手当金は、私の場合すでに退職していて会社経由で手続きできず、社会保険事務所も自宅から少し遠かったので、電話で問い合わせたところ、用紙を郵送するだけで簡単に手続きできました。 期限も産後2年以内とのことでしたので、こちらのほうは慌てずゆっくり手続きを進めても大丈夫だと思います。 組合によって規定が異なるかもしれないので、まずはtenshimachiさんとご主人のそれぞれの社会保険について電話で問い合わせてみるなどしてお調べになることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そしてお礼が大変遅くなり申し訳ありません。 今回は色々と相談した結果、両方とも自分の社会保険の窓口を通す事にしました!
- roro2003
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出産手当金とは産前産後期間(出産予定日の42日前~産後56日後まで)に欠勤した分の給与を補うため、賃金の6割を社会保険で負担してくれるものです。これは産前産後休暇をとる人(つまり産後復帰する人)にしか適用されないと思いますよ。 質問者様の場合、3月出産で11月に退職であれば、手当金はでず、一時金しかでません。 もし産後復帰する人は、一時金の申請も手当金の申請も同じ所に申請しましょう、ということです。 出産一時金は出産予定日までの6ヶ月以内に退職した場合はでます。(来年かその後変更の可能性があるので調べた方がいいです) そのため、今派遣社員として働いている会社で入っている保険から支払われます。自分で用紙を入手して提出できるので(会社を通す必要はない書類なので)辞める前に手続き用紙だけもらっておいて、出産したら社会保険事務所に書類を送付すれば35万円がもらえるはずです。 一応社会保険庁の保険という前提で回答しましたが、もし派遣会社が何かの組合保険などに入っている場合は規定が変わってくると思いますのでご確認ください。
お礼
ご回答ありがとうございます! 出産手当金ですが、退職してから6ヶ月以内に出産するのであれば、仕事復帰に関わらず申請できるようですよ! とりあえず、皆様のおっしゃる通り、両方自分の健康保険に申請しようと思います!
- jasmine07
- ベストアンサー率25% (170/680)
昨年3月に出産した時に、既にやめている私の社会保険から出産手当金を、旦那の保険組合から配偶者出産一時金を貰いました。 (保険は旦那の扶養になっていました) 保険組合だと多少上乗せがある場合があると聞いていたのですが、普通に30万でした。 2カ所に提出したので面倒と言えば面倒ですよね。 この質問を読んで、あんまりしない方が良かったのかなと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます! 別々に貰う場合もあるようですが、確かに言われてみるとわざわざ別々に請求するのも面倒かもしれませんね。 やはり、自分のところに両方請求したいと思います!
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>本に「出産手当金を申請する場合は、出産育児一時金と同じ所から申請しましょう」と書いてありました。 その通りです。 >例えば、夫の健康保険の方に出産育児一時金を申請し、自分の健康保険の方に出産手当金を申請するのは間違い そうです。出来ません。 ちなみに退職後に夫の健康保険の扶養に入らず、国保に加入した場合にも、やはり自分の前の健康保険に出産手当金を申請した場合には、自分の国保に対して出産育児一時金の請求は出来ません。 簡単に言うと出産手当金などの給付を受ける場合には一時金のほうも同一のところで貰わねばだめということです。
お礼
ご回答ありがとうございます! やはり同一のところに請求するみたいですね! そうしたいと思います!
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり自分の健康保険で両方請求した方が良さそうですね! 念の為、加入している健康保険に聞いてみますが、おそらく一緒に請求しちゃうと思います!