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2次利用が許されている物をただコピーしたものに何らかの権利を主張することはできる?
利用に制限がない旨書かれているものを自分がただコピーした場合、そのコピーしたものに自分は著作権かなにかの権利を主張することはできますか? もし権利を主張できる場合、どのような表記をすればいいでしょうか?
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コピーの仕方で編集著作権が発生する場合(例.判例集。判例自体に著作権はありませんが取捨洗濯したことにより著作権が発生)があります。 表記内容はわかりません。
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- fromMtoM
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著作権法第2条第1号等で定める著作物(=思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。)等を複製しただけの物は、著作物ではありません。(著作物に関しては同法第10条に例示があります。) したがって著作権を主張することはできません。 著作権フリー=著作権放棄ではありません。原著作物に対する著作権は存在しています。同法第21条~第27条の権利(複製、展示、頒布等)の一部または全部に対して利用の許可を与えたと解釈するべきでしょう。 ただし、同法第2条第11号に定める二次的著作物(=著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。)に対しては、著作権は主張できるでしょう。 しかしながら、同法第28条に「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」とあるので、例えば、二次的著作物に対して使用料を受け取ったとすると、原著作者も、それを受け取る権利が発生すると考えられます。 いずれにせよ丸儲けはできないでしょう。御質問のようなタダ乗りを防止するために、著作権法は存在するのです。
- 参考URL:
- http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html,http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi13_qa.html
お礼
ありがとうございます。
- north073
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ただコピーをしただけでは、著作権のような権利主張はできないと考えられます。
お礼
ありがとうございます。
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ありがとうございます。