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国家財政の規律回復の為の民間企業への株主代表訴訟

国債を運用している銀行その他の民間企業の株主になり、デフォルトの恐れがあるとして、例えば購入の差し止めを請求する訴訟は成立するものでしょうか。 真意は勿論財政破綻に対する危機意識がうすい(と見なさざるをえない)政治、行政とその周辺への間接的な牽制です。訴えを起こして成立するだけでも効果があるとおもいます。銀行がなぜ買うか、買わざるを得ないかの理由もはっきりするのではないでしょうか。 現状の構図は国家の機関と表裏の権力を行使して国民の金融資産を規律もなく費消しているように見えてなりません。

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  • utama
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回答No.1

商法272条に基づく株主の差止請求でしょうか。 訴訟としては成立する(却下はされない)と思います。 ただ、272条の要件に「会社の目的の範囲内に在らざる行為其の他法令又は定款に違反する行為」という客観的要件があり、国債の購入が、会社の目的や定款に反しないという結論で審理は終了すると思います。 形式的に目的の範囲内であれば、どれだけリスクをとるか、つまり、国債にデフォルトの危険性があっても購入するかというのは、それぞれの会社の経営判断ですから、裁判所が是非を判断できません。 つまり、お考えの「銀行がなぜ買うか、買わざるを得ないかの理由」というような点までは、裁判所の審理は及ばない可能性が高いです。

tinosannpo0811
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅れましてすみませんでした。

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