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公務執行妨害罪の広義の暴行の定義とは?
公務執行妨害罪の成立要件として、公務員に向けられて有形力が行使されればよくて(広義の暴行)、また“現実に公務の執行を妨害する必要はない”とされてますが、例えば警察官にツバを吐いただけで成立しますね。 制服という官品を汚した行為が有形力の行使ということでしょうか? 広義に解釈すれば、警察官の気分を害する行為を行ったら罪として成立するということでしょうか? また、暴言=有形力でしょうか? どうも、有形力の行使、広義の暴行の定義がよく分かりません。 また、公務執行妨害罪は国家権力警察VS市民の構図で語られることが多いのですが、県立高校の教師が授業中に生徒から暴行受けたら、公務員に対する有形力の行使ですから公務執行妨害罪が成立すると思いますが、これで生徒が逮捕されるニュースは聞きません。 なぜでしょうか?
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お礼
再び回答を頂き、ありがとうございます。 細かく解釈していただき、よく分かりました。 ご都合主義というのはあるかも知れませんね。 ありがとうございました。