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株主代表訴訟
会社が、「ある、特定できる相手の違法行為」によって甚大な損害を被ったとき、この相手に対して経営陣が損害賠償の請求訴訟を起こさない場合、株主訴訟は起こせるのでしょうか。 もし、起こせるのであれば、その訴訟で求めるのは「訴訟を起こすことを求める」のか「会社が被った損害を弁償するよう求めるのか」どちらになるのでしょうか。
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- yumeiroyamaneko
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会社法第847条の訴えは,役員等の責任追及の訴えです。 会社が第三者の違法行為により損害を受けたのですから, 会社の機関たる代表取締役は,会社のために, その第三者に対して損害賠償請求をすべきことになります。 ところが代表取締役がそれを行わないと,会社は損害を受けたままになり, 結果としてその損害は株主の負担になります。 そこでまず,株主は,会社(取締役会等)に対し, 代表取締役の責任を追及をすべき旨の請求をするのですが, 会社がそれを行ってくれないと,会社の損害はそのままになってしまうので, 株主自らが「会社のために」原告になって責任追及の訴えをすることができる としたのが,会社法第847条(3項)の規定です。 なのでこの規定に基づいてできるのは, 訴訟を起こすことを求めるのではなく, 職務違反により会社に損害を与えた取締役を被告として, 会社が受けている損害を賠償するよう求めるものになるはずです。
- tk-kubota
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この場合株主訴訟はできないと思います。 元々、この訴訟は、経営陣の会社に対する不正を、株主が監視する趣旨です。 今回の場合は、第三者の会社に対する違法な行為なので、その責任追及は株主としては会社に任せているので、株主が自ら原告にはなれないと思います。 なお「訴訟を起こすことを求める」と言う「請求の趣旨」では執行ができません。 執行ができない訴訟は認められていません。 また「会社が被った損害を弁償するよう求める」だとすれば、誰に弁償するのかわかりません。 株主が原告だから、この趣旨では「私に支払え」となりますが、第三者が株主に支払う義務はありません。
お礼
丁寧な回答、有難うございました