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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:買い手が違法品を購入希望の場合それは違法なのでしょうか?)

買い手が違法品を購入希望の場合それは違法なのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 買い手が違法品を購入希望する場合、その行為自体は違法ではありません。
  • ただし、買い手が違法品を購入希望をネットに流した場合、情報の公開によって他の違法行為に関与する可能性があるため、警察当局による捜査が行われることがあります。
  • ただし、実際に違法品が送られるかどうか、また違法品を受け取っているかどうかによって、具体的な違法行為としての罪状が成立するかどうかは別途判断されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

「犯罪を誘導させるような行為は禁じられている」という点に、すこし誤解があるようです。 犯罪を誘発するとして処罰されるのは、教唆犯(犯罪の意思が無い者に、犯罪の意思を決意させる)に当てはまるか、その行為が犯罪として特別に規定されている場合のみです。 販売が違法である商品の購入希望を書き込んだとしても、すでに違法行為をしようという意思のある人に、違法行為の機会を提供するに過ぎないので、教唆犯とはならず、購入が禁止されていない限り、犯罪にはなりません。 ただ、販売者を摘発するために、購入希望の書き込みをした人を、捜査することはあるでしょう。

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