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P2Pによる違法ファイル交換の法的責任について
一つ疑問があったので質問させていただきます。 先日新聞等で代議士のパソコンのデータが2ちゃんねるにて公開された旨の記事がありました。 流出した原因はP2Pウイルス感染によるものとの事でしたが(今回の事例が違法ファイル交換の事実があったかはわかりませんが)仮に違法ファイル交換の事実があった場合この代議士は今後法に問われることになるんでしょうか。もしそうだとしたら刑事、民事どちらの適応になるんでしょうか。お教えください。
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・違法にファイル交換をした事実を客観的に証明する必要がある ・ソフトの著作権の権利者の告訴が必要(著作権法は親告罪) ですが、刑事の著作権法違反と共に民事の損害賠償かと。 ただ、現行法ではダウンロードそのものはグレーゾーンのようです。ちなみに、アップロードは公衆送信権の侵害にて違法、違法と解っていての使用はおなじく違法です。例の県議が使用していたソフトだと、中間ファイルとしてキャッシュを使用しますのでこれがアップロードにあたるとの判断ですが。
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回答No.2
PCの内部にソフトが残っていれば明らかですし、例の県議が使用していたソフトであれば作者の開発用PCが押収されていますから、通信の内容についての暗号も解析されているようですので通信内容をパケットキャプチャすれば良いです。過去に逮捕された事例(#1の参考URLの事件)ですと、「公衆送信権の侵害」で立件されていますね。これは、誰でもダウンロード可能である状態であることを確認した模様です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 つまり今後この代議士は刑事・民事両方で責任を問われることになるわけですね。 仮に刑事罰が罰金刑になった場合どれくらいの金額が課せられるんでしょうか。再度お教えください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 P2Pについては全く分からないので恐縮ですが、ファイルを交換した実績の客観的証拠はどこかに残っているんでしょうか(例えば使用PC内部等)。重ねて失礼ですが教えてください。