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賠償金について教えて下さい。
損害賠償で、本人が支払いきれないときは、妻や子供の 預金なども解約して、支払いに充てなければならないの でしょうか?
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預金だけでなく、あなたの動産、不動産を含め、資産の総額から、負債を差し引いた財産が対象です。 家族でも、資産はそれぞれ別々の勘定ですから、奥さん、お子さんの分は対象外です。 但し、資産を単に移転しただけでは、相手に「実質的にあなたの財産を、単に名義を変更しただけだ」と証明される可能性があります。 損害賠償の必要があるかどうか、賠償額が妥当かどうか、それを支払ってくれる保険を付けていないかを確認し、あとは、分割払いなど、実際に返済できる方法を賠償の相手方と交渉してください。 相手側としても、あなたが「個人破産」でもしてしまうと回収ができなくなってしまうわけですから、交渉には応じてくれると思います。