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裁判で確定した損害賠償金の債務者が亡くなったら

 判決で損害賠償金の支払いが言い渡されて、その後債務者が亡くなったり、高度障害等で支払い能力がなくなったら、支払い義務はなくなるのでしょうか。  また、債務者に代わって配偶者や子供が支払うことになるのでしょうか。

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noname#146981
noname#146981
回答No.2

こんばんは! もしも、亡くなった場合ですが、相続放棄すれば配偶者さんや子供さんが支払う必要はないと思います。 高度障害などになられた場合ですが、支払い義務はあくまで債務者本人に係ってくるので、その本人様が支払い能力がないのですから、当然負債もきえると思います。この場合でも配偶者さんや子供さんには支払いの義務は生じないと思います。

kasumikame
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  • stampe
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回答No.3

もしかして債務者はkasumikameさん? 自殺とか考えている? もしそうなら自己破産という方法があります。 ただ、安易に自己破産すると後悔しますので、弁護士や裁判所に納得いくまで相談した方がいいです。 もちろん家族ともよく話し合う必要があります。 違っていたらすみません。

kasumikame
質問者

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  • stampe
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回答No.1

債務者が亡くなったら、債務を相続した人が払う責任があります。 誰も相続しなければ、お手上げです。 支払い能力がなくなったら、支払い義務はなくならなくても、お金は戻ってきません。 家族は債務者に代わって支払う義務はありません。 家族が債務者に代わって支払うこともありますが、これは家族の好意によるものです。

kasumikame
質問者

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