- ベストアンサー
裁判で確定した損害賠償金の債務者が亡くなったら
判決で損害賠償金の支払いが言い渡されて、その後債務者が亡くなったり、高度障害等で支払い能力がなくなったら、支払い義務はなくなるのでしょうか。 また、債務者に代わって配偶者や子供が支払うことになるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
判決で損害賠償金の支払いが言い渡されて、その後債務者が亡くなったり、高度障害等で支払い能力がなくなったら、支払い義務はなくなるのでしょうか。 また、債務者に代わって配偶者や子供が支払うことになるのでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。