• ベストアンサー

事業税について

昨年の5月で会社を退職し、その後、すぐに飲食関係のコンサルタントとして個人で仕事をしています。 確定申告の時期が来たということで、所得税の申告は自分なりに勉強し、だいたい書けると思うのですが、事業税の申告もしなければならないと知り、何も分からず困っています。お手数ですが、下記の点をお教えいただけませんでしょうか。 1.申告書の用紙はどこでもらい、どこに提出するのでしょうか? 2.参考書籍では、税金の計算は所得税と同じとありますが、サラリー時代の給料にもかかってくるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 所得税の確定申告書に記入した「業種」から判断します。

perule
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 確定申告書に職業という欄がありました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

所得税の確定申告書または都道府県民税・市町村民税の申告書を提出済みであれば、個人事業税の申告書を改めて提出する必要はありません。 所得税確定申告書B様式の第二表の右下の、「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入するだけです。 また、事業税には基礎控除が290万円あり、課税される場合は納付書が送られてきます。 事業税の詳細は、参考urlをご覧ください。 又、事業税は事業を行う法人や個人が対象ですから、給与所得に対しては、事業税は課税されません。

参考URL:
http://info.pref.fukui.jp/zeimu/kojinzigyou.html
perule
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考URLで私の場合は第三種事業になることが分かりました。 少し、疑問なのですが、税務署はどのようにして業種が分かるのでしょうか? 開業届のようなものを税務署に出すためなのでしょうか。 私は出していませんので不安に思っています。

noname#11945
noname#11945
回答No.2

(1) 前年分の所得について、所得税の確定申告書を提出すれば、原則として、個人事業税の申告がされたとみなされますので、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。所得税の申告書が提出された日をもって、個人事業税の申告がされたものとみなされます。 (2) したがって、特別な計算等は必要ありません。 (3) ただし、若干の異同点がありますので、所得税確定申告書の第二表右下部の、「住民税・事業税に関する事項」欄に、必要事項を記入してください。たぶん、あれば青色申告特別控除額と、事業開始月日くらいですから。 (4) 基本的に、5%の税率となりますが、290万円×事業月数/12の事業主控除が設けられています。 (5) 御自分で見当がつけばよいのですが、後は、納税の必要があるならば、「県」税事務所から納付書等が送られてきます。

perule
質問者

お礼

ご丁寧にお教えいただきありがとうございました。 別の用紙で申告しなければならないと思い込んでしまい焦っていましたが、確定申告書で大丈夫と教えていただき安心しました。 また、他の項目もよく分かりました。

  • tomoss
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.1

事業税は都道府県税なので都道府県税事務所に申告してください。 事業税は事業者に課税されるので、個人事業税の課税対象の事業を営んでなければ給与には課税されません。

perule
質問者

お礼

ありがとうございました。 給与には課税されないとお聞きし安心しました。

関連するQ&A