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定期貸家での中途解約について
転勤に伴い持ち家を定期貸家にて個人の方に貸しています。先日不動産の方から連絡があり、借主側の個人的な理由(やむおえない事情とは思えません)で契約を4年以上残しての解約を言われました。 5月半ばまで住みたいと言っていますが、こちらとしてはすぐにでも出て行ってもらうか(今転勤時期ですので、次の方が見つけやすい為)、退去以降次のかたが見つかるまでの家賃の保証をしてもらいたいと考えています。無理なことですか? また、次の方に貸すにあたってのハウスクリーニング等貸主の負担でしょうか? 契約違反だと考えていますが、それに対する対応はどうしたら良いのでしょうか? アドバイスをお願いします。
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どういう理由なのでしょう。理由次第では法律により定期借家の解除が認められています。(転勤、療養、親族の介護など) 一度その人の理由が正当な解約に当たらないかどうか、消費者相談センターなどで確認してみると良いです(弁護士ならばなお良い)。また契約で中途解約について何らかの特約が存在しないかどうかも確認下さい。 意外とこの正当事由は広範囲に認められてしまう場合が在りますので注意が必要です。 そこで正当事由ではないだろうという話になると、こちらとしては契約違反ですからある程度強い立場で対応できます。相手に対しても弁護士なり消費者相談センターでもそういう回答だと伝えれば、同意せざるを得ないという感じるでしょう。(特に消費者相談センターは相手が頼りにする可能性の高いところですから効果は大きいです) >5月半ばまで住みたいと言っていますが、こちらとしてはすぐにでも出て行ってもらうか(今転勤時期ですので、次の方が見つけやすい為)、退去以降次のかたが見つかるまでの家賃の保証をしてもらいたいと考えています。 >無理なことですか? これは強制は出来ません。ただ退去後次の人が見つかるまでといっても、無期限というわけには行かないでしょう。最大でも来年4月までなどの話になると思われます。 これは要するに解除には応じるが、解除の時期については、次の借り手が見つかるまで、又は来年4月とするという話です。(合意に至った場合には必ず文書で取り交わすこと) >また、次の方に貸すにあたってのハウスクリーニング等貸主の負担でしょうか? 借り手が自分で借りたときの状態にきれいに清掃するというのであれば、それ以上は貸主負担にしましょう。 借り手が自分できれいにしないのであれば、ハウスクリーニングは借り手負担に出来るでしょう。 それ以外の修繕そのほかについては、原状回復のガイドラインにそった考え方で行えばよいかと思います。 時期が異なるとはいえいずれ発生する費用ですから貸主負担であるべき費用まで借り手に負担させるというのは筋が通りません。 こういう場合契約書に違約金の定めなどがあれば、その違約金の支払いを求めるということが出来るんですが、何もありませんか?もしないとすれば、これは契約解除に当たって具体的な損害額が算定できれば相手に請求することも出来るのですが、、なかなか根拠が難しいですよね。 まあどちらにして契約上は解除できないものをご質問者側で同意するということなので、適当に違約金についても相手と協議して決めるということは一向に構いません。 その中で上記のハウスクリーニング等の金額と同額の違約金の支払いで合意するなんてことも可能でしょう。(つまり結果として相手に負担してもらう) ポイントはあくまで違約金として貰うことです。後になってから原状回復を超えた負担があったとして返還を求められてもかないませんからね。「違約金」としてであればそういうことは無理ですからね。
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>解約の理由というのは離婚だそうです。 >離婚に伴い家賃が払えなくなるのが理由と・・。 それは是非弁護士なり消費者相談センターなりに確認が必要ですね。正当事由とされる可能性があります。
お礼
そうなんですか? 離婚が正当な理由になりうるなんて・・、個人的なことだと思っていました。 家賃が払えなくなるということも理由にあたるのでしょうね。 しっかり確認して対応していきます。 本当にありがとうございました。
お礼
とても丁寧に質問に答えてくださってありがとうございます。 消費者センターに問い合わせてみます。もちもん借主もしているかも知れませんが。 具体的に書いてくださったので、こちらからの交渉もやりやすくなったと思います。契約書をしっかり読んで泣き寝入りのないように対応したいと考えています。
補足
解約の理由というのは離婚だそうです。 離婚に伴い家賃が払えなくなるのが理由と・・。 私はこれは個人的な理由と考えています。