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退職願の出し方
先日退職に関することで相談しました。 それに関連することなのですが・・・。 退職願を提出したところ、受け取れないと言われました。置いて行っても良いけど、受理したことにはなりませんから。と言われました。 置いて来るだけでは退職願を提出したことにはならないでしょうか? ダメなら内容証明も考えてはいますが・・・。
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退職の事前通告期間が3ヶ月と定められているならば、これを守るのが基本線です。3ヶ月とやや長めである理由は、責任の度合いが高い、あるいは後任を探すのが難しい職種なのかもしれません。 契約書の文言を否定することによって、自分の行為を正当化する方法はあるのですが(事前通告期間が長すぎるという裁判をする)、話の筋が異なる問題となります。契約書は自動的には無効にならず、無効とすることに相手が同意するか、もしくは裁判で無効との判決をもらう必要があります。 期間の定めのある雇用契約で、期限を待たずに退職する場合は、損害賠償を請求される危険はあります。実際の損害の発生と損害額を会社側が証明する必要があり、証明作業が面倒くさいために本当の裁判に発展するかどうかは不明です。 注意すべきは、会社はあなたに対して損害賠償を請求する権利を有しており、会社がきちんと説明できるならば、裁判所はあなたに対して支払命令を出すということです。 文面に表れていない事情がおありになるご様子ですので、弁護士、司法書士、社労士のような方に具体的な対処法を相談なさったほうがよいかもしれません。私からのアドバイスは、契約書の文言に整合するような行動を取ることです。退職の意思表示を内容証明にするかどうかについても、合わせてご相談なさってみてください。
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- torumaringo
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個人的な手紙は受け取り拒否できますが、「届」は拒否できません。届とは会社が受け取るべき書類です。 退職するのに社長の承諾やハンコは全く必要ありません。紙に「●月●日をもって退職いたします」と書き、署名捺印して相手に一方的に渡すだけのことです。会社がそれを受理するもしないもなく、届は有効です。 「置いて行っても良い」というご発言をいただきましたので、置いていってください。届は立派に有効になりました(笑)。 ●月●日は、就業規則に退職を通告する事前通告期間というのが定められています(2週間とか1ヶ月とか)ので、それから逆算します。就業規則がない(見せてもらえない)ばあいは、民法の規定に従い2週間前の事前通告となります。 ご心配ならば内容証明で送ればよろしいでしょう。 退職手続きは、円満退社であってもケンカ別れであっても全く変わりありませんので、一通りの書類を請求してください。それぞれ期日があります。
補足
ありがとうございます。 「就業規則の退職申し出時期」でも相談したのですが、就業規則(雇用契約書)には3ヶ月前までに届けるとあります。(これを基に損害賠償云々~と言っています) 退職届のコピーをとって割り印を押すと言うのを聞いたことがあるのですが、内容証明よりは柔らかい出し方ですか?
労働者からの退職については、民法第627条により、労働契約の解除の申入れから一定の期間が経過すると、成立します。 また、退職の意思表示は一方的なものであって、会社側に、受理や認定という行為が発生しません。ですから、受理したかどうかは、関係ないのです。 逆に、「願い」としているので、これが一方的申入れなのか、承諾を求めているのか判然としません。「退職申入」として、○月○日で、退職します。と書くのが、法律に従ったものとなるでしょう。 なお、ご質問の内容は、民法に関するものなので、その解決は裁判所が担うもので、労働基準監督署も職業安定所も、管轄外の内容になります。
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遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 みなさん真剣にご回答くださり感謝しています。
- a375
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退職は労働者の権利として会社は受理しなければなりませんが、内容証明はどうでしょう。受け取り拒否とされても事実たる事項は明確にのこりますからそれはそれでいいのですが なるべく円満退社の方法を考えられて、最後の手段としてはいかがでしょう。離職票や その他でまたごたつくことは次の職に差支えが出なければいいのですが…… 参考URLに詳しいので是非ごらんください。
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- udyubii
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確か民法上では退職を申し出てから2週間で契約は解除されたことになるということになっていたような気がするのですが(記憶違いだったら、ごめんなさい)。そのことを踏まえた上で、退職の一月前に申し出ることが常識とされています。 退職の自由…職業選択の自由は、憲法を持ち出すまでもありません。会社側は明らかに不法行為ということになります。まぁ、会社にも都合があるかもしれませんから、そのあたり妥協できるものはするべきかも知れません。 内容証明ということですが、それは、あまりお勧めできません。「受取拒否」という方法があるからです。 それよりも、公共機関を利用してみてはどうでしょう。「労働基準監督署」に行けば、経費もかからないし、ちゃんとしてくれます。「職業安定所」でも大丈夫ですが。
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お礼
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。あらゆる機関などに相談しましたが、色々な見解があり戸惑っていました。 torumaringoさんの回答で、少し気持ちの整理がつきました。 ありがとうございました。