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自己破産しても、抵当設定されている自宅マンションに住めるのでしょうか?

 マンションを3つ所有し、約8000万円の借金があります。 1.自宅 公庫(残2000万円) 2.金融会社 抵当(残3000万円約3%変動返済) 3.抵当なし 親類(残3000万円3%固定返済)  毎月の返済が約40万円で、返済がきつくなってきました。  もし自己破産した場合、1~3を手放しても、1の(元?)自宅には住みつづけることは可能でしょうか?その他の預貯金や自動車もなくなってしまうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.8

 自己破産ということについてどう考えていますか?  最近の自己破産ブームで,自己破産なんて簡単にできて,不自由もないと思っていませんか?  しかし,財産のある人間の自己破産と,財産のない人間の自己破産は全然違うものです。財産のない人間の自己破産は,同時廃止といって,破産宣告がされると同時に法律上は破産者ではなくなります。その後免責を受けることができれば,いわば無罪放免です。  これに対して,財産のある人間の自己破産では,まず破産管財人が選任され,日常生活に最低限必要な身の回りの品物を除き,すべての財産の管理権が破産管財人に映ります。不動産については,登記簿に破産の事実が記載されます。破産管財人は,あなたの財産と負債をすべて調査し,破産に至った原因を調べ,それを債権者集会で債権者に報告します。あなたは住所を固定され,泊まりがけの旅行をするときには裁判所の許可を得なければならなくなりますし,あなた宛の郵便物はすべて破産管財人が目を通すことになります。  預貯金は破産管財人が払戻を受け,不動産は破産管財人が売却します。賃貸に出しているマンションの賃料も破産管財人が取得します。自宅といえども,破産管財人から出てくれと要求されれば,破産管財人に明け渡さなければなりません。破産管財人としては,あなたの財産をできるだけ高い値段で売る義務がありますので,家を明け渡すのは当然のことです。  財産の処分が全部済んで,債権者に配当が渡されて,ようやく破産手続が終わりになります。上手くいって半年,長ければ数年間,そのような生活をしなければならないのです。  それでも自己破産を考えますか?

回答No.7

お返事おくれました。 私、法律には詳しくないので、次の方に回答をお任せしたいと思います。ごめんなさい。  私は下記の知人の連帯保証人をしているのですが、破産ともなると結構精神的につかれるので、イザとなったら開き直るのもいいかも知れません。 ただ親類、知人には嘘でもいいので「本当にすまなかった」という気持ちを少しでもいいので態度であらわしておれば、いずれはまた協力者になってくれるでしょう。   

回答No.6

大変そうですね。 私の知り合いは、自己破産しましたが、まだかつての自宅に住んでいます。 「企業再生屋が書いた借りたカネは返すな」 という本参考になるかも。

参考URL:
http://www.google.co.jp/search?q=%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%B1%8B%E3%81%8C%E6%9B%B8%E3%81%84%E3%81%9F%E5%80
fruit_m_d
質問者

お礼

 早速本を買って読んでます。この本役にたちそうです。  ありがとうございました。  まだ全部読んでないのですが、教えて頂けないでしょうか?  P.145の「てきじょ」やP.153の「担保付不動産の任意売却」の売却先は親や兄弟でもよろしいのでしょうか?  また(将来はわかりませんが)現在支払い能力や他に資産があるのに、このような方法で抵当の残額を完済せずに売却することは可能なのでしょうか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

このまま、自己破産しますと、親類が一番ばかを見ます。あなたの資産のうち、抵当権がついたものは抵当権者がその価値分を把握し、それで足りなければ、抵当権がついていない不動産や自動車、家財などを処分した金銭を親類や他の債権者と共に債権額に応じて比例配分することになります。親類は抵当権をつけていませんので、3の不動産に優先権はありません。弁護士の相談を受けた方がいいかと思います。

  • hiro715
  • ベストアンサー率31% (120/379)
回答No.4

破産すれば資産は債務整理に当てられますが、生活に必要なものも全て取り上げられるわけではありません。 自宅に住み続けることはできなくなるでしょうが、新たに公団や公営住宅などを借りて、引っ越す費用まで取られることはないでしょう。 闇金融に手を出してしまっている場合はこの限りではありませんが。 自宅を手放したくないときは任意整理の方がいいと思います。これは弁護士や司法書士の援助を受けて行うものだそうです。金利を計算し直したりするので、債務総額が圧縮されることもあるそうです。任意整理を検討するときは、お住まいの地域の弁護士会などに相談されるといいでしょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

> その他の預貯金や自動車もなくなってしまうのでしょうか? 当然でしょ。全ての資産は返済に充てられます。 なんせ「破産」なのですから・・・ では!

noname#24736
noname#24736
回答No.2

元の自宅にも抵当権が設定されていますから、公庫が抵当権を実行して競売などの措置を取ります。 その結果、立ち退きを求められますから、住み続けることは不可能です。 その、物件を入手した相手と、新たに賃貸契約を結べれば、家賃を払って済むことは出来ます。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

破産すれば不動産などめぼしい財産は競売されます。抵当権が設定されている物件は、債権者が抵当権を実行(競売など)します。いずれにしても人手に渡るので、早晩、立退きを求められます。

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