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父親の自己破産について(長文すいません)

初めて質問させていただきます。 私は29歳の会社員です。父親は56歳会社役員、母親は54歳会社員です。 実は父親が3年前に起業することを決意し、賛同した他の2名を含めた計3名で有限会社を興しました。 銀行から融資を受けるにあたり、今居住している住宅を含む不動産すべてを抵当権に設定しました。 それから3年が経過し、事業業況は最悪の状態で、現在家には1円も生活費を入れられないような現状です。 更に父親のはカードローンの借入が合計700万ほどあり、月の返済額が10万円ほどとなっております。 最近父親が自己破産を考えておりますが、個人の自己破産の場合、自宅が法人の抵当権に設定されているとどのように不動産の処分はされるのでしょうか? 通常、会社の破産と経営者個人の破産は同時に行うものと思われますが、共同出資の会社であるため1個人の意思のみでは会社を倒産させることは現段階では難しいとのことでした。 どのような策が有効か私には分からなくなってしまいました。 いろいろなご意見いただきたいと思います。よろしくお願いします。 長文すいませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.2

破産を考えているようですが、破産や競売は手続き始まった段階で登記に載ってしまうため、担保物件が値切られるもとになります。 その前にまず自分から自宅等不動産の任意売却を検討されてはいかがでしょうか? 債務総額と最後に売却される自宅の担保価値次第では残債が残りますが、お父様や会社の保証人様の資産がなければ残債じたい自体が金融機関で償却され、前後してサービサーに売却され、譲受会社によってはトータルの返済が圧縮できることもあります。 それができるなら、住所移転の後は廃業済みの元会社役員として無担保債権を自然消滅的に償却させるだけで済み、破産までは不要かもしれません。 もし質問者が会社の保証人になっておられなくて、今後も家に住み続けたくて、その上ある程度の覚悟があるなら、上記の手順の中で質問者がその家をローンを組み、買い取ることも一手かもしれません。そのように旧会社の債務は償却へ誘導しつつ家を守るケースもままあります。ただし、世間体のある会社員にはあまりお勧めはしません。

その他の回答 (1)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

会社に対してなんらかの債権を持っていれば、(債務超過なら)破産の申し立ては可能だと思います。当方素人で自信ないのですが、不動産自体は競売にかけられても値がつかず流れるのではないですか?抵当権があっては、どうにもならないと思います。会社の借金返済が滞った時点で、銀行から競売になるのでは?

kuro2220
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。自分なりにもっと調べてみたいと思います。ありがとうございました。

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