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自己破産と相続税

事業を営んでいる親が多重債務に陥り、特定調停を行うことになりました。 しかし、債務先の商工ローンが根抵当権を仮登記する、銀行への返済も滞っている、相続税、延滞税を払えないなど、事情が入り組んでいるため、自己破産も視野に入れています。 しかし親が自己破産をしても、その相続税の支払い請求が子どもに来ると聞きました。 本当ですか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

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  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

> 親が死んだ時に相続放棄すれば、負の遺産や、税金 > 債務を免れることができる その通りだと思います 自己破産時に差押を免れたり、その後に形成されたりした正の財産も相続できなくなるわけですが > 相続が発生してから3ヶ月以内に手続き申請しなければ > ならないと聞いていますが正しいでしょうか 正しいと思います ただし、『相続が発生してから』ではなく、『相続の開始があつたことを知つた時から』ですが わたしは、『親父の税金債務を相続したこと』の『経験者』であって、『相続放棄』の『経験者』ではないので、詳しくは、下記のページから民法915条を参照なさってみてください

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
okura-b
質問者

お礼

>わたしは、『親父の税金債務を相続したこと』の『経験者』であって、『相続放棄』の『経験者』ではない そうだったのですね。。。。 最近、色んな話しを知るにつれ、日本のシステムがイヤになります。相続税なんて、きちんと対策しておかなければ、大変なことになりますよね。 我家は、その通り、お恥ずかしながら親が大変な目にあっています。 Singolloさんも、がんばってくださいね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.4

子供には相続税の支払いはこないと思います。親御さんが亡くなられた場合は、相続放棄されたらいいでしょう。 ↓は、闇金対策のホームページです。闇金とは関係なくても、このホームページに多重債務を脱出する方法があります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。 http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba2/ 二人の借金のスペシャリストの本 吉田猫次郎氏の「借金にケリをつける法」と加冶将一氏の「借りたカネは忘れろ」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思いますから、ご一読をお奨めします。 そして,弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。 役所にも法律の無料相談あるし、利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ 弁護士会で30分 5千円で相談できます。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm お役に立てれば幸いです。

okura-b
質問者

お礼

特定調停前に、商工ローンへの対策を含め、弁護士の方に相談することにします。 ご紹介頂いたHP、著書、熟読します。 kenk789さん、アドバイスいただき本当にありがとうございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

相続税の支払い請求が子どもに来る>  相続税については連帯納付義務といって「同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈に因り取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈に因り受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互に連帯納付の責に任ずる。(相続税法34条1項)」とされています。したがって、親と同時に共同相続した場合のようなとき(片親の死亡など)には子供に連帯納付の義務が発生する場合があります。

参考URL:
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/08/03.html
okura-b
質問者

お礼

shoyosiさん、ありがとうございます。 連帯納付の義務…ですね。 結婚して、相続した実家の土地を離れて暮らしているというのに、と愚痴りたくなります。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

相続税に限らず、親が死ぬまでは子供に親の未納の税金の支払請求は来ませんが、自己破産しても税金債務は免除されません 税金債務がある状態で親が死んだら、相続放棄しない限り、税金債務も含めて相続することになります

okura-b
質問者

お礼

Singolloさん、回答ありがとうございます。 ということは、親が死んだ時に相続放棄すれば、負の遺産や、税金債務を免れることができるわけですね。 それは親が死亡し、相続が発生してから3ヶ月以内に手続き申請しなければならないと聞いていますが正しいでしょうか。(まだ、その前に心配しなければいけないことは山ほどあるのですが、ちょっと気になって…)

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