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不動産登記における俗字の取り扱いについて
先日、公報の告示中の住所の表記に俗字が使われていたのですが、俗字と言うのは今現在では使われていない漢字ですよね?(使われていたのは鰐だと思うのですが細かいところが違ってました。) 調べてみると戸籍のコンピュータ化の事務においては、「誤字俗字・正字一覧表」等の通知で職権で(一部例外はあるようですが)正字に引きなおして記載していく・・・という記述を見つけ、不動産登記においても登記名義人の記載については同様の取り扱いをする旨の通達が出されているようなのですが、土地の所在についても同様に引きなおして記録する旨の通達等が出されているのでしょうか? 不動産登記簿上、手書きのものについては俗字などが結構使われていると言うことを聞くのですが、 土地の表記については謄本記載の文字を以って正しい表記 (つまり、手書きの場合誤字であっても訂正されるまでは正しいとみなされる)という理解でよいのでしょうか? こんなことを気にするまでもなく読み替えることもできそうなのですが、根拠があるならば知りたいです。 どなたかご存知であれば教えてください。 よろしくお願いします。
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noname#10986
回答No.1
お礼
お礼が送れて申し訳ありません。 俗字だけでなく、誤字も”間違い”というわけではないのですね。 勉強不足でした。 地名と言うのは確かに住民の思い入れというものが大きようですね、市町村合併の際にそれまで行政区域の名称としての地名とは別に使われていた通称が新たに大字名などに採用されたりしている例もあるようですし・・・ 教えていただいた大阪府の例についてはまた調べてみます。 ありがとうございました。