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反則金を支払いたい・・・

先日、免許証の更新をしたところ、違反記録が記載されており、過去に(2年前)に「一時停止違反」でキップをもらったのを思い出しました。通告センターから一度通知が来ていたのですが、当時貧乏学生でして、ほったらかしにしていました(言い訳にはなりませんが)。 で、今になって払いたいとセンターに連絡したら、すでに検察に書類を送っていて(いわゆる書類送検?)、そこからの通知を待つよう言われました。キップをもらった場所が旅行先で、その際所持していた免許証は実家の住所のままで、住んでいた場所は他の地方の下宿で、とややこしくはあったのですが、一度通知が来たことですし、できたらもう一度催促の通知が来てくれると助かるのですが、こちらから何かアクションをとれることはないのでしょうか??? 警察の方の話では「行方不明」扱いになっている可能性もあるとかで不安です。検察からの通知ってことは、裁判沙汰になり、前科者の烙印が押されるようですが、私が悪いので、覚悟はしているのですが・・・。 宜しくお願い致します。

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

刑罰を課すためには、(1)警察が逮捕して、(2)検察へ送致(いわゆる書類送検)して、(3)検察官が起訴するかどうか決め、起訴すれば、(4)裁判になって、そこで有罪か無罪かを審判します。 交通違反の場合、あまりにも数が多くて、いちいちこんなことをしていたら、検察庁も裁判所もパンクします。 そこで制定されたのが、今の反則金制度です。現場の警察官が反則キップを違反者(正確には被疑者でしょうけど)に渡します。違反者は、交通違反をしたと思えば、反則金を支払ってそれで完了です。 でも、違反していないと思えば、反則金を支払いません。その場合は上記の(2)→(3)→(4)の手続きが行われます。 質問者さんの場合、通常の手続きを経て、検察へ書類送検されました。でも、検察は必ずしも起訴するわけではありません。検察庁のHPに、「証拠上,被疑事実が明白であっても,被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがあります(以上原文から抜粋)」と記載されています。不起訴処分イコール裁判をしない、つまり無罪確定ということです。 2年も前の一時停止違反なら、不起訴処分の可能性があります。もし、どうしても心配なら、2年前のときの警察署に電話して、交通係の警察官に書類送検する場合の地方検察庁を聞いて、直接、担当の地方検察庁へ電話してみたらどうでしょうか。検察官は起訴しないという処分をした場合、被疑者の請求があるときは、速やかにそのことを被疑者に告げなければならない(刑事訴訟法第259条)とありますから。

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質問者

お礼

貴重なご回答、有り難うございます。 不起訴の可能性もあり、どこの地方検察庁に送ったかが分かれば、直接請求でその旨を確認できる訳ですね・・・。 いろいろ検討してみます。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

まず、検察が起訴するかどうかです。  犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法248.三省堂 『模範六法2002平成14年版』)です。  起訴されないようにしっかりした反省文を検察に出してみるのもいいですが、難しいかも。 で、起訴されると、交通法での起訴の場合、正式か略式(罰金刑の有罪を前提とした公判を開かない方式)を決めます。略式ではいわゆる即決裁判になり、起訴後に簡易裁判所がでてきて罰金刑を確定してくれます。  この前科は5年間罰金以上の刑を受けないことにより消滅します(刑法34条の2)。  この5年の間、履歴書に書かなければいけないか?普通は、この程度のことは履歴書に書かなくてもいいです。 でも公務員等になる場合では一応聞いて確かめておいたほうがいいように思います(たぶん、施設によって違い、ここは自信ありません)。  

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質問者

お礼

貴重なご回答、有り難うございます。 非常に不安なのですが、起訴されるのを待つことしか、方法はないのでしょうか?? 催促状または呼び出し状が来る前に、検察に出頭することは可能なのでしょうか??? また質問を返すような形でスイマセン・・・。

  • choijiwoo
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回答No.1

 あなたも反省しているとおり、一時停止違反について放置していたことについて、結局責任を負うのはあなた自身ですね。加えて、あなたには、道路交通法の定める運転免許証の記載事項変更届けを怠ったツケが回ってきたのですね。  過去のことを言っても仕方がありませんので、今後は検察庁から連絡の届きそうなところに全て連絡して、あなた宛の郵便物が届けば早期に連絡してもらうよう依頼することですね。  そして、郵便物(呼び出し状)が届けば、すぐに対応することです。  裁判になる前に納付できれば、前科が付くことは免れます。  裁判で有罪になり、罰金を納めれば必ず前科ですから、絶対にあなたの人生にプラスにはなりませんよね。

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質問者

お礼

貴重なご回答、有り難うございます。 反省しております・・・。 下宿以外に催促状が行きそうなのは実家なんですが、来てないようです・・・。

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