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ひき逃げで書類送検されてしまいます・・・。

ひき逃げで書類送検されてしまうことになりました。 相手は全治3週間でけがは軽微です。わたしは免許不携帯。前日の飲酒で基準値(0.15)以下ですがアルコールも検出されてしまいました。前科はなく、交通違反も車線変更違反程度しかありません(免停も0)。 量刑はどのくらいになるでしょうか? あと、今後検察での取調べがあるとおもいますが、減刑のため今できることはなんでしょうか?反省文とかはもって行ったほうがいいのでしょうか?どなたか教えて下さい。お願いいたします

みんなの回答

  • SSRacing
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.9

あと、追記ですが >今後検察での取調べがあるとおもいますが、減刑のため今できることはなんでしょうか?反省文とかはもって行ったほうがいいのでしょうか? 反省文は無意味、逆効果との意見もありますが、 真摯に自分の間違いを見つめなおし後悔している事を伝える事が、「無意味」や「逆効果」である訳がありません。 また行政処分では規定より悪くなる事はありませんので、少なくとも逆効果はありえません。 大事なのはその内容ですので、しっかりと考え自分の気持ちを書面にのせましょう。 ただ、(特に)検事さんは「反省した」「自分の考えが甘かった」といったような、既に過去形であったり完了形であったりと安易に自己完結した意見は逆に「何も分かってないなコイツは…」と受け取りがちです。 また、行政処分における「意見の聴聞」では、インターネットから検索/引用したと思われる反省文はすぐ見て分かるほど見飽きていると主宰者の先生(聴聞を行う公安委員の人)が言っていました。 その点は注意した方が良いでしょう。 ※先の回答に誤りがありました。 全治3週間のひき逃げ事案ですと4年ではなく5年の欠格期間ですね。。。

  • SSRacing
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.8

まず、逮捕されていないと言う事でしょうか? それとも既に釈放されている状態でしょうか? それによって多少は話が変わってきますが、基本的にひき逃げは悪質なものと判断されます。 最終的には検事の判断が大きいので警察、検察に呼ばれた際は真摯に対応しましょう。 量刑的には基本的に略式起訴で罰金50万円~を見ておけば良いのではないでしょうか。 正式裁判になる可能性は(略式起訴になる可能性に比べて)かなり低いと思いますが、逃げた理由などにもよりますし、また被害者が正式裁判を強く望むといったケースも考えられますのでゼロではありません。 ただ、どんなに悪い方向に転んでも執行猶予付きの処分で終わるでしょう。 懲役の実刑になる可能性はまず間違い無くゼロです。←そこまで悪質なら確実に留置されています。 なお、酒気帯び0.15以下の場合、警察から注意は受けたかと思いますが刑罰的なものとしては一切扱われませんし行政処分的にも考慮されませんので(そういった意味では)気にする必要はありませんが、被害者が3週間の怪我ということを考慮すると、前歴無しで考えて行政処分は4年の欠格期間(免許取消4年)となるかと思います。 つか、ひき逃げは良くないですよ。。 まぁひき逃げにも色々と事情がある人もいますが…

  • Bronco7
  • ベストアンサー率29% (150/511)
回答No.7

量刑って 行政処分と刑事罰の2つでしょう。 行政処分はひき逃げって確か 23点で他の違反に加算されるはず・・・ さらに酒気帯び13点か人身の3週間(9点?)が加算される可能性で 25~45点?+1~5年の再取得できない欠格期間ですかね? 刑事罰はつい最近法改正されてるんでそれに 該当してるかわかりませんけど5~10年の懲役か 50~100万の罰金(反則金じゃなくて)になるんじゃないかと 警察が被害者に加害者(貴方)に厳罰を望むか?的な 質問があると思います その際に、減刑や温情をと言って貰えるとか 減刑嘆願書的なモノを出してもらえれば 裁判の際に考慮されるでしょうけど・・・ 自分で反省文出しても無意味ですね (反対に心象が悪くなります、自己中心的として・・・)

ru-o-shiba
質問者

お礼

ありがとうございます。自分のしたことを省みて反省します。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.6

まずは被害者の方との示談でしょうかね。 被害者の方が減刑を求めるような書類でも出してくれればだいぶよくなるかもしれませんが。。。 ただ、ひき逃げの場合、よほどのことがない限り減刑は難しいかと思います。 気付かなかったひき逃げならまだしも、3週間の加療を要する怪我をしている被害者がいますので、相応の衝撃などもあり気付かなかったではすまないと思います。 こうなると、いくら犯行後の情状がよくても、相手を助けずに現場から逃げたという確信的な故意の犯罪が成立しているので、通常の人身事故とは比較にならない悪質な犯行とされてしまいます。 できれば、弁護士をつけるなどしておき、対応する方がいいと思いますよ。 相手は法律の専門家です。少々のことで簡単に犯罪を許していたのでは、法文が意味を成さなくなってしまいます。 自分の犯した罪を認識し、専門家の助言を受けることも必要なのではないでしょうか。

ru-o-shiba
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

  • napukun
  • ベストアンサー率18% (146/778)
回答No.5

減刑なんてとんでもない話ですね。 反省もしていないのに反省文? 素直に刑を受け、そこで十分反省してください。 それが今後のあなたの為でもあります。

ru-o-shiba
質問者

お礼

そうですね。どこまでも自己中心的過ぎました。反省します。

  • gizayusu
  • ベストアンサー率7% (7/91)
回答No.4

忘れてた!逃げてんだった(笑)!!! でも執行猶予だと思うよ。がんばれ~

ru-o-shiba
質問者

お礼

ありがとうございます。がんばります

  • gizayusu
  • ベストアンサー率7% (7/91)
回答No.3

アルコールは残ってるは免許は持ってないはじゃねぇ。車線変更違反程度なんて言ってるのを見ても、意識の低さがよくわかる。 減刑考えてると思われた時点で警察の心象は悪くなりますよ。 裁判官は多少考慮してくれるかも知れないけどね。 ま、罰金刑でしょ(絶対じゃないよ)。前科は付くけど大した問題じゃない。

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.2

厳しいようですが、ひき逃げをしてしまったのですから、減刑なんて言葉は思っても使っていい事ないです。 免許不携帯であろうが、飲酒であろうが関係なく、被害者を保護するべきです。 命に別状が無かった事を喜ぶべきであって、自分の減刑についての質問はどうかと思います。

ru-o-shiba
質問者

お礼

そうですね。自分のことばかり考えすぎてました。反省します。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは >減刑のため今できることはなんでしょうか? 被害者と示談をすることですね。これでかなり裁判時の印象が違います。 ひき逃げは初犯でも実刑になりますよ。まずは示談ですね。

ru-o-shiba
質問者

お礼

実刑ですか・・・。覚悟します。ありがとうございました。

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